千葉県福祉のまちづくり条例とは
この条例は、高齢者や障害のある方々をはじめ、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加することができる社会を構築するために安全かつ快適に利用できる施設等の整備基準を定めることにより、福祉の増進に資することを目的とするものです。
公益的施設等(病院、映画館、デパート・スーパーマーケット等)の新設・改修を検討・計画されている建築主・事業者の方は、施行規則に定められた『整備基準』に適合するよう努めてください。
届出について
市内で、特定施設の新設又は改修(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え)をしようとする方は、福祉的な項目(整備項目)に適合しているか否かの書類を作成し、着工前に建築住宅課へ届出(または通知)をする必要があります。
様式や整備基準などについては以下の「(千葉県)千葉県福祉のまちづくり条例(建築物)の届出について」をご参照ください。
対象となる特定施設
対象となる用途と床面積
用途等 |
建物床面積の合計 |
- 病院、診療所(入院施設を有するもの)
- 児童福祉施設、老人福祉施設等
- 学校(専修学校、各種学校を含む)
- 集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等
- 銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局等の店舗
- 官公庁舎等
- 火葬場、公衆便所
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すべての規模のもの
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- 百貨店、マーケット、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
- 自動車車庫(機械式駐車場は除く)
- 公衆浴場
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500平方メートル以上のもの |
- 劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
- 展示場
- ホテル、旅館等
- 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
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1,000平方メートル以上のもの |
- 事務所
- 複合用途建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く)
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2,000平方メートル以上のもの |
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3,000平方メートル以上のもの |
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51戸以上のもの |
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51室以上のもの |
- 鉄道等の駅
- 空港、港湾等の客船ターミナル、バスターミナル
- 動物園、植物園、遊園地等
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すべての規模のもの |
届出に添付するもの
- 特定施設新設等(変更)届出書[第四号様式]
- 整備項目表(建築物)[第三号様式]
- 委任状(届出を代理者に委任する場合)
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 縦断面図(階段及び傾斜路他)
- 構造詳細図(エレベーター及び便所他)
届出様式等