平成27年5月に、適正な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護することなどを目的とし「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
同法第6条の規定により、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、市町村は、対象とする地区、空家等の種類、空家等に関する施策の方針の他、空家等の調査に関する事項などについて記載する「空家等対策計画」を定めることができるとされていることから、本市においても同計画を策定しました。
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土木部 建築住宅課
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