性能向上計画認定(法第34条)
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が誘導基準を満たしている場合に認定を受けることができます。
(工事の着手前に認定の申請をする必要がありますのでご注意ください)
認定の対象
- 建築物の新築
- 建築物の増築、改築、修繕、模様替
- 空気調和設備の設置・改修
認定のメリット
- 容積率の算定において、省エネ性能向上のための設備の設置スペースに関して、延べ面積の10%を限度として除外することができます。
- フラット35Sの条件となっている省エネルギー性の技術基準としての利用ができます。
基準適合表示認定(法第41条)
認定の対象
認定のメリット
- 当該建築物の広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
- フラット35Sの条件となっている省エネルギー性の技術基準としての利用ができます。
認定手続きについて
以下の必要書類をA4判ファイルに綴じて建築住宅課に提出してください。
提出部数:正本1部・副本1部
申請様式は建築物省エネ法のページ(国土交通省)よりダウンロードできます。
必要書類
性能向上計画認定(法第34条)
- 認定申請書(様式第33)
- 委任状(代理者が申請を行う場合)
- 適合証等(原本は副本に添付してください。)
- 建築物省エネ法施行規則第23条に掲げる図書
基準適合表示認定(法第41条)
- 認定申請書(様式第37)
- 委任状(代理者が申請を行う場合)
- 適合証等(原本は副本に添付してください。)
- 建築物省エネ法施行規則第30条に掲げる図書
手数料
認定申請に係る手数料については、成田市手数料条例(別表12)をご参照ください。