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更新日:2024年3月11日

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戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になりました。

 これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。
 この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

 ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)
 また、発行した識別符号の有効期間は3か月間です。



 詳細は、以下のホームページで確認してください。

発行手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
 
 ただし、下記の場合は手数料は無料です。
  1. 同内容の戸籍証明書等と同時に申請される場合
  2. マイナポータル経由で申請される場合(令和6年度末開始予定
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp