くらし・手続き
令和4年度から適用される個人住民税の主な税制改正
主な改正点
令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長
- 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- 退職所得課税の適正化
- セルフメディケーション税制の見直し(令和5年度から適用)
令和3年度から適用される主な税制改正については、以下のリンクをご参照ください。
住宅借入金等特別控除の特例の延長
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
- 上記の延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
住宅借入金等特別控除の控除期間
入居した年月 |
平成21年1月から
令和元年9月まで
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令和元年10月から
令和2年12月まで
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令和3年1月から
令和4年12月まで
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控除期間 |
10年 |
13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
【対象のイメージ】
国・自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分確定申告書より、個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、令和4年1月1日以降に支払われる勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
セルフメディケーション税制の見直し(令和5年度から適用)
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和9年度(令和8年12月31日までの支払い分)まで適用されることとなりました。