教育に関する事務の点検及び評価を実施し、その結果を報告書にまとめましたので公表します。
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務そのほか教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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