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更新日:2023年6月30日

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学校給食費の負担について

 学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法第11条に規定されており、人件費、施設及び設備に要する経費等は設置者である市の負担、食材料費は保護者の負担とされています。
 
 学校給食を適切に運営するためには、保護者の皆様から食材料費として学校給食費を納入いただくことが不可欠です。

滞納者への対応

 期限を守って納入いただいている保護者の皆様との公平性を保つため、学校給食費の滞納者へは、「督促状」「催告書」等の文書による通知、電話や自宅訪問等による催告を行い、確実に納入していただくようお願いしています。
 文書や訪問等による納入の依頼をしたにも関わらず、納入が確認できなかったり納付相談の連絡がなかったりする滞納者については、法的措置を実施しています。
 また、滞納額が高額な場合など、ケースによっては市税等の徴収を一元化して行う納税課債権回収対策室に徴収業務を移管しています。
 

法的措置の実施状況

支払督促の申立て

支払督促申立件数と金額(過去5年間)
年度 件数 金額
令和4年度 32件
(うち28件は債権回収対策室で対応)
6,767,150円
(うち6,395,010円は債権回収対策室で対応)
令和3年度 16件
(うち9件は債権回収対策室で対応)
4,785,060円
(うち2,540,190円は債権回収対策室で対応)
令和2年度 24件 6,360,240円
令和元年度 15件 4,696,140円
平成30年度 5件 1,327,480円

強制執行の申立て

強制執行申立件数と金額
年度 件数 金額
令和4年度 28件 7,188,279円
令和3年度 9件 1,642,556円
令和2年度 7件 1,521,460円

納付が困難な場合は早めにご相談ください

 納付が困難な場合は、状況に応じて分割納付等の相談もお受けします。滞納が生じた場合でも放置せず、早めに学校給食センター(0476-27-9449)へご相談ください。
 
 また、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対しては、学校給食費や教材費などを援助する「就学援助制度」があります。申請は随時受け付けていますので、早めに通学する学校へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先

教育部 学校給食センター

所在地:〒286-0011 千葉県成田市玉造1丁目14番地

電話番号:0476-27-9449

ファクス番号:0476-27-2541

メールアドレス:kyushoku@city.narita.chiba.jp