健康・福祉
指定介護予防支援事業所の変更に係る届出について
指定介護予防支援事業所の変更に係る届出
指定介護予防支援事業所は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について成田市長宛に届出を行う必要があります。
- 直近の届出済みの内容から、変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
成田市の指定介護予防支援事業所の変更に係る届出の手続きは下記のとおりです。
提出期限
- 下記の分類に沿って届出を行ってください。
- 「事前に届出が必要なもの」については、必ず届出前に電話または対面にて担当までご相談ください。
事前の提出が必要なもの
事前に届出が必要なものの提出期限一覧表
変更があった事項 |
提出期限 |
事業所(施設)の所在地の変更 |
電話や対面による事前相談にて、変更内容の確認を受けた後、速やかに |
事業所(施設)の名称変更 |
電話や対面による事前相談にて、変更内容の確認を受けた後、速やかに |
事業所(施設)の建物の構造、専用区画の変更 |
電話や対面による事前相談にて、変更内容の確認を受けた後、速やかに |
事業所(施設)の定員変更 |
電話や対面による事前相談にて、変更内容の確認を受けた後、速やかに |
事後の届出で差し支えないもの
事後の届出で差し支えないものの提出期限一覧表
変更があった事項 |
提出期限 |
そのほかの事項 |
原則として変更事由が発生した日から10日以内 |
登記事項の変更を伴うもの |
登記完了後に速やかに |
提出書類
指定介護予防支援事業所の変更に係る届出には、以下の提出書類が必要です。
共通
変更届出書は必須書類です。変更事項に応じて下記の添付書類を添付してください。
添付書類一覧
添付書類一覧表
番号 |
変更があった事項 |
必要な書類 |
1 |
事業所・施設の名称 |
運営規程 |
2 |
事業所・施設の所在地 |
運営規程 |
3 |
申請者(法人)の名称及び
申請者(法人)の主たる事務所の所在地 |
履歴事項全部証明書 |
4 |
代表者の氏名、住所及び職名 |
代表者経歴書
代表者に必要な研修の修了証書
誓約書 |
5 |
登記事項証明書又は条例等
(当該事業に関するものに限る。) |
履歴事項全部証明書 |
6 |
事業所の平面図 |
平面図 |
7 |
事業所・施設の管理者の氏名及び住所 |
管理者に必要な研修の修了証書
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
8 |
運営規程 |
運営規程 |
9 |
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
介護支援専門員一覧
介護支援専門員証の写し |
留意事項
- 変更届出書の「変更があった事項」の欄については、該当する項目番号に○(マル)を付し、「変更の内容」に詳細を記述してください。
- 指定書式以外に、届出変更に連動して改正した書類があれば、併せてご提出ください。
利用者との契約書の提出は不要です。
- 平面図には、面積及び各室の用途を記載してください。
- 資格証等は、写しを提出してください。
- 履歴事項全部証明書は、原本または写しを提出してください。
- 加算の取得要件や提出書類については、高齢者福祉課へお問い合わせください。
- 各書類の提出は、直接持参、郵送もしくは電子メールで高齢者福祉課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「変更届出書在中」と記載してください。
- 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 受理した書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
- 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
- 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
1.変更届出書の控え
2.返信用封筒(必要額の切手貼付)
- 変更届出書の控えに押印される収受印は、変更届出書が成田市高齢者福祉課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
郵送先
〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市 福祉部 高齢者福祉課 事業者指導係