65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに、介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直されます。令和3年度から令和5年度の介護保険料は、次のとおりです。
介護保険料基準額(月額)
保険料基準額は4,800円に据え置き
高齢化社会の進展に伴い、要介護・要支援者数は年々増加しており、今後も介護給付費の増加が見込まれています。
また、在宅での介護が困難な人に対応するため、介護保険施設などの整備を進めています。
これらの理由により、令和3年度から令和5年度の介護保険料は、金額の上昇が見込まれましたが、これまで積み立てた基金を取り崩して保険料の軽減を図り、保険料基準額(月額)を、4,800円に据え置きとしました。
主な変更点
保険料の段階数を13段階から16段階に変更
保険料の段階は、これまでの13段階から16段階に変更され、よりきめ細かくなり、負担能力に応じた保険料となっています。
この変更に伴い、これまでの第9段階が新第9段階・新第10段階に、第10段階が新第11段階・新第12段階にそれぞれ2つの段階に細分化されました。また、最高段階の第13段階についても新第15段階・新第16段階の2つの段階に細分化されました。
第6段階から第8段階、新第9段階と新第11段階の保険料を減額
新型コロナウイルス感染症による影響などを考慮し、市民税が課税されている段階のうち、比較的所得水準が低い第6段階から第8段階までの保険料を減額しました。
また、保険料の段階数を増やしたことに伴い、新第9段階・新第11段階の保険料が従来の保険料よりも減額になりました。
介護保険料金額について
介護保険料の段階や金額について、くわしくは「介護保険の保険料」のページをご確認ください。