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更新日:2022年10月5日

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療育手帳の申請

提出書類等

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真2枚(上半身たて4センチメートル、よこ3センチメートル) 

提出先 障がい者福祉課


(注意)新規で交付申請する場合、申請書に個人番号の記入が必要です。

調査・判定

 申請により、次の取扱機関が生育歴・生活能力等を調査し、判定機関による判定(知能テスト等)を受け、障がい程度に該当する場合、療育手帳が交付されます。

対象者が18歳未満の場合

  • 調査・取扱機関 千葉県中央児童相談所
  • 判定機関 千葉県中央児童相談所

対象者が18歳以上の場合

  • 調査・取扱機関 障がい者福祉課
  • 判定機関 千葉県中央障害者相談センター

療育手帳所持上の注意

本人又は保護者が市内転居・市外転出・氏名変更の場合

必要書類等

  • 記載事項変更届
  • 療育手帳

提出先

  • 市内転居 障がい者福祉課
  • 市外転出 新居住地の福祉事務所(注意1)
  • 氏名の変更 障がい者福祉課

(注意1)本人又は保護者が県外又は政令指定都市に転出した時、療育手帳は、都道府県・政令指定都市ごとに障がいの認定・表記が異なりますので、前住所地の福祉事務所に返還してください。

手帳を紛失又は破損した時

必要書類等

  • 再交付申請書
  • 写真2枚(上半身たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

提出先 障がい者福祉課

再判定の時期がきた時

 療育手帳には、次期判定年月が定められています。
 再判定時期を経過すると、各種支援が受けられなくなる場合がありますので、忘れずに手続きしてください。
 

必要書類等

  • 再判定申請書
  • 写真(上半身たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  • 療育手帳

提出先 障がい者福祉課

保護者が死亡した時

必要書類等

  • 記載事項変更届
  • 療育手帳

提出先 障がい者福祉課

本人が死亡した時

必要書類等

  • 手帳返還届
  • 療育手帳

提出先 障がい者福祉課

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp