提出書類等
提出先 障がい者福祉課
(注意)新規で交付申請する場合、申請書に個人番号の記入が必要です。
申請により、次の取扱機関が生育歴・生活能力等を調査し、判定機関による判定(知能テスト等)を受け、障がい程度に該当する場合、療育手帳が交付されます。
対象者が18歳未満の場合
対象者が18歳以上の場合
必要書類等
提出先
(注意1)本人又は保護者が県外又は政令指定都市に転出した時、療育手帳は、都道府県・政令指定都市ごとに障がいの認定・表記が異なりますので、前住所地の福祉事務所に返還してください。
必要書類等
提出先 障がい者福祉課
療育手帳には、次期判定年月が定められています。
再判定時期を経過すると、各種支援が受けられなくなる場合がありますので、忘れずに手続きしてください。
必要書類等
提出先 障がい者福祉課
必要書類等
提出先 障がい者福祉課
必要書類等
提出先 障がい者福祉課
福祉部 障がい者福祉課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)
電話番号:0476-20-1539
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