質問
【国民健康保険】治療用装具を作成したときの手続きについて知りたい
回答
国民健康保険に加入されている方が、医師の指示で治療上必要な治療用装具を作成した場合、その費用の限度内で療養費が支給されます。療養費の支給対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲の治療用装具に限られ、日常生活や職業上の必要によるもの、あるいは美容目的で使用されるものは対象となりません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)
電話番号:0476-20-1526
ファクス番号:0476-24-2095
メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp