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更新日:2023年12月28日

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質問

【国民健康保険】交通事故にあったとき、国民健康保険(国保)で治療が受けられますか

回答

交通事故などで自分以外の人の行為(第三者行為)によって負傷し治療を受ける場合、その医療費はその第三者が負担するのが原則ですが、国保に第三者行為の届出をすることにより国保で治療を受けることができます。国保が負担した医療費は、国保が被保険者に代わって第三者に請求することとなります。国保に届出をする前に示談が成立していたり相手側から治療費を受け取っていたりすると、国保で治療が受けられませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp