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更新日:2023年12月28日

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質問

【国民健康保険】非自発的な離職をしましたが、国民健康保険税の軽減制度などはありますか

回答

会社の倒産や解雇、雇用期間満了など、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける65歳未満の方は、離職の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税を算定する際に、給与所得を100分の30として計算します。(税額が100分の30になるわけではありません)
この軽減を受けるには申請が必要です。
下記の必要書類をご準備のうえ、成田市役所保険年金課窓口または電子申請にて申請してください。

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  2. 本人確認ができるもの(注1)
  3. マイナンバー確認書類(注2)
(注1)官公署交付の顔写真つきの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(注2)マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書などマイナンバーを確認できる書類

詳細については、下記リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp