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更新日:2023年12月28日

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質問

【国民健康保険】国民健康保険税の変更通知書が届く前に、変更前の金額で納付してしまいましたがどうなりますか

回答

変更後の金額が減額となった場合、納めすぎている部分を還付します。
還付金お知らせの通知が届きましたら、世帯主名義の振込先口座を記入のうえ、通知を郵送または成田市役所保険年金課窓口にて提出いただくか、お電話又は電子申請にて振込先口座を届け出してください。
届け出から約2週間程で届け出口座に還付いたします。
なお、世帯主名義以外の口座への振込を希望する場合、還付通知の委任状欄に必要事項を記入のうえ、振込先口座を届け出する必要があります。

変更後の金額が増額となった場合、お送りする変更通知書に納付済額を除いた増額分の納付書が同封されておりますので、その納付書での納付をお願いいたします。なお、納付済額の状況は、変更通知書作成時点の情報のため、行き違いで納付済額を含めた納付書が届いてしまうことがあります。この場合、改めて納付書をお送りいたしますので、成田市役所保険年金課(電話番号:0476-20-1526)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp