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更新日:2023年12月28日

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質問

【国民健康保険】5月から社会保険に加入しているのに、第1期分の国民健康保険税は納付しなければなりませんか

回答

国民健康保険税は6月下旬頃の所得情報をもとに7月に決定し、7月中旬に金額や計算の内訳が記載された納税通知書をお送りしています。国民健康保険税は7月から翌年2月までの8回に分けて納付していただきます。

5月から社会保険に加入されている場合で、6月下旬頃までに国民健康保険をやめる手続をした場合、7月中旬にお送りする納税通知書に同封されている納付書は4月分(1か月分)の国民健康保険税であるため納付が必要です。

国民健康保険をやめる手続きをしていない場合は、7月中旬にお送りする納税通知書に同封されている納付書は、4月分から翌年3月分(12か月分)の国民健康保険税です。この場合、国民健康保険をやめる手続後に税額を再計算し、手続した月の翌月中旬に、税額の変更をお知らせする変更通知書をお送りいたします。その通知が届く前に納期限が到来する国民健康保険税については、お手元にある納付書での納付をお願いいたします。
なお、税額を再計算した結果、納めすぎている場合は、後日還付します。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp