質問
マイナンバー(個人番号)があるので、国勢調査はなくても済むのではありませんか。
回答
マイナンバーは,法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。当面,社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので,国勢調査で利用することはできません。
また,マイナンバーは住民基本台帳(住民票)のデータに番号が割り振られることから,限られた人口の属性しか得られません。地域の振興計画や街づくり,福祉対策などの各種の行政施策の基礎資料としては,男女,年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など様々な統計を必要とするため,国勢調査を行う必要があります。
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