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更新日:2020年8月21日

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質問

国勢調査には、回答しなくてもいいのですか。

回答

 国勢調査は統計法によって,調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。また,報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されている調査となります。(統計法第61条第1号)。
 また,皆様から国勢調査の回答をいただけなかった場合,得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば,国勢調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり,行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。

このページに関するお問い合わせ先

企画政策部 企画政策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)

電話番号:0476-20-1500

ファクス番号:0476-24-1006

メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp