まちづくり・環境
国家戦略特区の特例による緑地面積率の緩和について
国家戦略特区の特例による緑地面積率の緩和について
緑豊かでうるおいのある都市環境を創出し、健康で文化的な都市生活の向上に資することを目的として、市内の工場及び事業所、宅地開発事業者等との間で、緑化等に関する協定(緑化協定)を締結しています。
なお、緑化協定には、千葉県自然環境保全条例に基づいた、「事業者等」、「千葉県」、「成田市」の三者による協定を締結する「三者協定」と、成田市緑化推進指導要綱に基づいた、「事業者等」、「成田市」の二者による協定を締結する「二者協定」があります。
また、令和4年3月に国家戦略特別区域法における工場等新増設促進事業の事業認定を受けたことにより、特例の適用を受けた区域(野毛平工業団地、豊住工業団地、大栄工業団地、成田新産業パーク)において、緑地面積率の緩和を受ける場合は、「成田市地球環境保全協定」を締結し、環境配慮に取り組んでいただくようお願いしています。
ただし、工場立地法における「特定工場」に該当するかにより緑化率の下限率が異なります。また、敷地面積に応じて申請先等も異なりますので、下記をご確認ください。
特例区域(対象の区域)
特例の区域(対象の区域)
- 野毛平工業団地
- 豊住工業団地
- 大栄工業団地
- 成田新産業パーク
工場立地法における「特定工場」とは
「特定工場」の要件
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所
くわしくは以下のリンクで確認をお願いいたします。
成田市地球環境保全協定の締結
特例の適用を受けた区域(野毛平工業団地、豊住工業団地、大栄工業団地、成田新産業パーク)において、緑地面積率の緩和を受ける場合は、事業者の自主的な環境保全策を促進し、事業者と市が協働して環境への負荷が少ない持続可能な循環型社会を構築することを目的とした「成田市地球環境保全協定」を締結し、環境配慮に取り組んでいただくようお願いしています。
くわしくは以下のリンクで確認をお願いいたします。
緑化率の下限値
緑化率の表
|
敷地面積が
3,000平方メートル未満 |
敷地面積が
3,000平方メートル
以上1ヘクタール未満 |
敷地面積が
1ヘクタール以上
5ヘクタール未満 |
敷地面積が
5ヘクタール以上 |
「特定工場」 |
0パーセント |
1パーセント
(注1) |
1パーセント
(注2)(注3) |
5パーセント以上
(注4) |
「特定工場」以外 |
0パーセント |
0パーセント
(注1) |
0パーセント
(注2)(注3) |
5パーセント以上
(注4) |
(注1)すでに二者協定を締結している場合は、協定の廃止等の手続きが必要となりますので、成田市公園緑地課(0476-20-1562)までお問合せください。
(注2)すでに三者協定を締結している場合は、協定の廃止等の手続きが必要となりますので、千葉県環境生活部自然保護課自然環境企画班(043-223-2971)までお問合せください。
(注3)敷地面積の5パーセント以上の緑地を確保する場合は、三者協定の締結が必要となりますので、 千葉県環境生活部自然保護課自然環境企画班(043-223-2971)までお問合せください。
(注4)敷地面積が5ヘクタール以上の場合は、成田市都市計画課(0476-20-1560)までお問合せください。