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更新日:2011年10月17日

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 成田市、下総町、大栄町の合併により、新成田市が平成18年3月27日に誕生しました。合併後の、都市計画区域と区域区分(線引き)に関する取扱いは次のとおりです。

都市計画区域

 都市計画区域は変わりません

 都市計画区域は、市町村の行政区域にとらわれず、都市の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域を指定するものです。

 都市計画区域の指定は、合併の趣旨からも、合併後の区域について、一つの都市計画区域として指定し、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全を行うことが望ましいともいえますが、今回の合併のように区域区分(線引き)を行っている成田都市計画区域と、区域区分(線引き)を行っていない下総都市計画区域、大栄都市計画区域では、地域特性に差異があることから、直ちに都市計画区域の見直しは行わないこととされました。
  1. 旧成田市の区域:成田都市計画区域
    (成田都市計画区域は、旧成田市、富里市、栄町の2市1町による広域都市計画区域)
  2. 旧下総町の区域:下総都市計画区域
  3. 旧大栄町の区域:大栄都市計画区域

区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)

 下総都市計画区域と大栄都市計画区域では区域区分(線引き)を定めません

 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域(区域区分)を定めることができるとされています。

 ただし、首都圏整備法(第2条第4項)に規定する近郊整備地帯においては区域区分を定めるものとされています。これは開発圧力の高い三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等及び政令指定都市を含む都市計画区域に区域区分を定めることを義務付けるということです。

 このようなことから、区域の全部が近郊整備地帯に属する成田都市計画区域では区域区分を定め、近郊整備地帯に属さない下総都市計画区域、大栄都市計画区域については、急激かつ無秩序な市街化の進行は直ちには見込まれないとの判断から区域区分を定めないものとしています。区域区分を定めるか否かについては、都市計画区域マスタープランにおいて千葉県が定めるものです。
  1. 成田都市計画区域:区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)を行う。
  2. 下総都市計画区域:区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)を行わない。
  3. 大栄都市計画区域:区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)を行わない。
このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp