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更新日:2022年1月13日

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準用河川占用とは

 成田市では、市で管理する準用河川の流水を取水したり、準用河川の区域に工作物を設置するなどの占用を行う際、河川法の規定により河川管理者である成田市の許可が必要となります。準用河川の占用料については「成田市準用河川流水占用料等条例」によります。

 令和3年12月に成田市準用河川流水占用料等条例の一部が改正となり、令和4年4月1日より改定後の新単価で占用料を徴収することになります。

 成田市では、占用料の見直しを定期的に行っておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 土木課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1550

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:doboku@city.narita.chiba.jp