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更新日:2023年3月31日

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内容

【概要】
 市が居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため、都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、開発行為等を行おうとする場合には行為の種類や場所等について市長への届出が必要となります。

【立地適正化計画の居住誘導区域に関する届出について】
 立地適正化計画の居住誘導区域に関する届出の際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
 届出書は、2部とも都市計画課で受理した後、届出者に対し原則として2週間以内に副本(受理印を押したもの)を返却します。なお計画に支障があると認められる場合、届出に対して勧告を行うことがあります。

(注意)
  • 通常、届出書の提出から5日から7日程度処理期間を要しますので、届出はお早めにお願いします。
  • 届出の期日については、開発許可申請及び建築申請等に先行して届け出することが望ましいとされています。
  • 副本を返却した後に、届出等に係る内容に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに行為の変更届出書により届出が必要になります。

【届出の対象となる区域】
居住誘導区域外(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(居住誘導区域)届出制度について4から5ページをご参照ください。)

【届出の対象となる行為】
  • 開発行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(注意)共同住宅1棟でも、3戸以上ある場合は届け出が必要です。
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 建築等行為
  1. 3戸以上の住宅を新築(注意)共同住宅1棟でも、3戸以上ある場合は届け出が必要です。
  2. 建築物を改築し、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

【そのほか留意事項】
  • 開発・建築等行為を行おうとする区域・敷地の全部または一部が居住誘導区域外にある場合は、届出対象になります。
  • 届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発・建築等行為を行った場合、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第35 条「重要事項の説明等」の対象になります。

添付書類等

届出に際しては、以下の書類・図面を2部(1部は返却用)、提出する必要があります。
【開発行為の場合】
  • 届出書(様式第10)
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1程度)
  • 設計図(土地利用計画図、予定建築物の各階平面図 縮尺100分の1程度)
  • そのほか参考となるべき事項を記載した図面
  • 委任状(代理人に委任する場合)
【建築等行為の場合】
  • 届出書(様式第11)
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1程度)
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1程度)
  • 建築物の二面以上の立面図(縮尺 50分の1程度)、各階平面図(縮尺 50分の1程度)
  • そのほか参考となるべき事項を記載した図面 
  • 委任状(代理人に委任する場合)
【上記の届出内容を変更する場合】
  • 届出書(様式第12)
  • 添付図書(上記それぞれの場合と同様)

提出窓口

都市計画課

標準処理時間

5日から7日程度

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このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp