内容
不育治療を受けられた方の、医療保険適応外の不育症にかかる検査費及び治療費の一部を助成します。(平成27年度4月1日以降の治療費より適用となります。)
【対象】
次の用件を全て満たす方
償還払い
【助成額】
1つの治療期間における不育症治療等に要した費用の額(対象外の費用を除く)の2分の1の額とし、30万円(1,000円未満は切り捨て)を上限に助成します。
(注意事項) 保険給付に相当する費用、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の治療に直接関係がない費用を除く。1つの治療期間終了後、費用を支払った日の翌日から、2年以内に申請。 県要綱に基づく助成の決定を受けている場合にあっては、千葉県不育症検査費用助成事業による助成額を除きます。県の不育症検査費用助成承認決定通知書の写しを持参してください。また県の助成対象の検査に該当される方は申請前に健康増進課までお問合せ下さい。
【対象】
次の用件を全て満たす方
- 申請時点で、夫婦双方あるいはどちらか一方が本市に居住し、かつ1年以上継続して本市に住民登録があること。(この助成規則において「夫婦」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 医師から不育症と診断され、検査及び治療を受けていること
- 国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入していること
償還払い
【助成額】
1つの治療期間における不育症治療等に要した費用の額(対象外の費用を除く)の2分の1の額とし、30万円(1,000円未満は切り捨て)を上限に助成します。
(注意事項) 保険給付に相当する費用、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の治療に直接関係がない費用を除く。1つの治療期間終了後、費用を支払った日の翌日から、2年以内に申請。 県要綱に基づく助成の決定を受けている場合にあっては、千葉県不育症検査費用助成事業による助成額を除きます。県の不育症検査費用助成承認決定通知書の写しを持参してください。また県の助成対象の検査に該当される方は申請前に健康増進課までお問合せ下さい。
添付書類等
- 不育症治療費等助成申請書(第1号様式)
- 不育症治療等医療機関証明書(第2号様式)
(注意)第2号様式は診断、治療等をした医師に記入していただいてください。 - 医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書
- 夫婦であることを証明する書類。事実婚夫婦の場合は双方の戸籍謄本および事実婚関係に関する申立書
- 住民票の写し
- 振込口座がわかるもの(通帳等)
- 県要綱に基づく助成の決定を受けている場合にあっては千葉県不育症検査費用助成承認決定通知書の写し
手数料
なし
提出窓口
健康増進課(成田市保健福祉館内)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
標準処理時間
10分程度
お問い合わせ先
成田市赤坂1-3-1(成田市保健福祉館内)
成田市 健康増進課
電話番号:0476-27-1111
成田市 健康増進課
電話番号:0476-27-1111
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
このページに関するお問い合わせ先
健康推進部 健康増進課
所在地:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1丁目3番地1(保健福祉館内)
電話番号:0476-27-1111
ファクス番号:0476-27-1114
メールアドレス:kenko@city.narita.chiba.jp