収入保険制度とは
収入保険制度とは、農産物の品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた、農業者自ら生産した農産物の販売収入の減少を補てんする仕組みです。平成30年10月から加入受付が始まり、平成31年1月から開始されます。
収入保険制度の内容
対象者について
青色申告を行っている農業者(法人含む)が対象です。収入保険は5年間の青色申告の実績を基本としますが、1年分の実績があれば加入ができます。
補てん額について
保険機関の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補てんされます。なお、補償限度額および支払い率は複数の割合の中から選択できます。
保険料について
収入保険制度は任意加入です。加入する場合、農業者は、「掛け捨て方式の保険料」・「掛け捨てとならない方式の積立金」を支払って加入します。積立金は、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
くわしい情報
収入保険制度のくわしい内容については、実施主体である農業共済組合もしくは農林水産省のホームページをご覧ください。