産業・ビジネス
農地法第3条の規定による下限面積の廃止について
農地法第3条の規定による下限面積の廃止について
農業者の減少・高齢化が加速化する中で、経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に新規に参入する者の農地等の利用を促進する観点等から、令和5年4月1日より「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)が施行され、農地法第3条で規定する下限面積要件が廃止となります。
ただし、農地の権利取得に必要な下限面積要件以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、引き続き継続となりますので注意が必要です。