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公共⼯事の品質確保の促進に関する法律の⼀部を改正する法律(令和元年法律第35号)において、公共⼯事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な⾦額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられました。
これを踏まえ、積算基準を改定するとともに、法定外の労災保険の付保を要件化することとなりましたのでお知らせします。
総務部 契約検査課(工事検査室)
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