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更新日:2020年8月15日

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 台風や震災などの災害により被災した方に対し「り災証明書」「り災届出証明書」を発行します。
 下記の注意事項をご確認のうえ、申請くださいますようお願いいたします。

  • 令和元年房総半島台風、東日本台風及び10月25日の大雨によるり災証明書の交付申請を受け付けておりますが、令和2年10月26日(月曜日)が申請期限となります。(ただし、その災害とその被害との関係が立証できる場合は除く)申請がお済みでない場合、お早めにお手続きください。なお、り災証明書の再発行・り災届出証明書の新規発行は引き続き受け付けます。

り災証明書・り災届出証明書の発行

 申請書の受け付け後、調査員が現地調査により被災された建物を踏査し、被災の程度を判定し、り災証明書を発行しています。
 なお、り災証明書については、速やかに発行するため、申請者ご自身により、り災の程度を20%未満として判定していただいた場合は、現地調査を省略し、「一部損壊」として証明しておりましたが、令和元年10月29日受付分から、り災の程度を10%未満として判定していただいた場合についてのみ、「一部損壊(10%未満)」として証明しております。

申請書受付窓口:市役所4階危機管理課、下総支所、大栄支所
 

り災証明書

 被害の事実を確認し、発行します。

(注意事項)

  • り災証明書の発行は「家屋」が対象となります。
  • 申請受付後、郵送での発行となります(即日発行はできません)。
  • 被害箇所の詳細がわかる写真の写しを御提出ください。

り災届出証明書

 申請者の届出により、届出があったことを証明する場合に発行します。

(注意事項)

  • 即日発行することができます。
  • 被害箇所の詳細がわかる写真の写しを御提出ください。

即日発行は市役所4階危機管理課のみとなります。
下総支所、大栄支所での即日発行はできませんのでご注意ください。

申請場所・時間

  • 危機管理課(市役所4階) 電話番号:0476-20-1523 
  • 下総支所(猿山1080) 電話番号:0476-96-1111
  • 栄支所(松子413番地1) 電話番号:0476-73-2111
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

注意事項

下記の場合は、り災証明書・り災届出証明書を発行できない場合があります。

  • 申請者の本人確認できる証(運転免許証等)をお持ちでない場合。
  • 申請者が本人又は同居の親族以外で、り災者の委任状をお持ちでない場合。
  • り災者が法人等の場合で、当該法人等に所属している証(社員証等)をお持ちでない場合。
  • 証明書の提出先及び提出理由が判明しない場合。
  • 被害箇所が確認できる写真、そのほか被害を受けたことが分かる書類等の写しの提出がない場合。

(注意事項)

  • 印鑑を持参してください。
  • 無料で発行します。

様式

自己判定方式(写真判定方式)について

 内閣府からの通知に基づき、家屋の被害が「半壊にいたらない」判定(「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ)」など建物全体の10パーセント未満の損害が該当)となる場合に限り、被災された方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式(写真判定方式)を採用しています。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1523

ファクス番号:0476-20-1687

メールアドレス:kikikanri@city.narita.chiba.jp