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更新日:2023年12月14日

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蓄電池設備及び固体燃料を使用する厨房設備の基準について条例を改正しました。

蓄電池設備に関する基準(条例第13条2関係)の見直し

 近年の蓄電池設備の多様化や蓄電池容量の大容量化に対応するため、蓄電池設備の規制単位を見直し、従来の「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」により規制を行うこととなりました。
 条例施行後は10キロワット時を超える蓄電池設備が規制の対象となります。(ただし10キロワット時を超え、20キロワット時以下の蓄電池設備で、消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたものは規制の対象外となります。)
  • 蓄電池設備の規制単位を見直し、「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」により規制を行うこととなりました。

固体燃料を使用する厨房設備の基準(別表3関係)の見直し

 固体燃料を使用する厨房設備として、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物や可燃物までの火災予防上安全な距離(離隔距離)を、別表3中に新たに規定しました。
 
  • 木炭を燃料とする「炭火焼き器」の離隔距離を規定しました。
 「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レンガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属のフレームで覆う等の構造をしており、木炭を燃料として加熱調理を行う機器です。
  • 炭火焼き器のイメージ画像です。業務用の厨房設備で、耐火レンガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属フレームで覆う等の構造をしています。

改正条例の施行日について

令和6年1月1日
 なお、条例施行の際に設置済みの蓄電池設備や、設置工事中の蓄電池設備については、従前の例によることとされています。また、蓄電池設備の規制単位の見直しにより、新たに規制に該当することになる蓄電池設備については、条例施行の日から2年を経過する日までに設置されたものは規制の適用外となります。
このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1591

ファクス番号:0476-24-4368

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