安全・安心
成田市火災予防条例の一部改正について(急速充電設備等)
急速充電設備及び喫煙所等に関する標識の基準について条例を改正しました。
急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)の見直し
従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超えるものについても、急速充電設備として取り扱われることになります。
そのほか主な改正点は以下のとおりです。
- 急速充電設備は、コネクターを用いて充電するものであることが明記されました。
- 急速充電設備の本体とケーブルを介して離れた位置に設置されたポスト部分から充電する分離型の急速充電設備にあっては、充電ポストを含むことに改めました。
- 充電ポストについて、筐体(機器を収容する容器)は不燃性の金属材料以外でも造ることができるようになりました。
- 屋外に設けるものにあっては、必ずしも建築物から3メートル以上の距離を保つ必要がなくなりました。
- 急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、速やかに操作できる箇所に設けなければならないことに改めました。
喫煙所等に関する標識の基準(条例第23条関係)の見直し
健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設置している場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しなくてもよいこととなります。
「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格またはJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。
改正条例の施行日について
- 急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)…令和5年10月1日
- 喫煙所に係る規定(条例第23条関係)…令和5年6月28日