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更新日:2023年9月27日

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急速充電設備及び喫煙所等に関する標識の基準について条例を改正しました。

急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)の見直し

 従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超えるものについても、急速充電設備として取り扱われることになります。
  • 今まで変電設備として扱っていた200kWを超える設備を急速充電設備として扱うことになります。
 そのほか主な改正点は以下のとおりです。
  • 急速充電設備は、コネクターを用いて充電するものであることが明記されました。
  • 急速充電設備の本体とケーブルを介して離れた位置に設置されたポスト部分から充電する分離型の急速充電設備にあっては、充電ポストを含むことに改めました。
  • 充電ポストについて、筐体(機器を収容する容器)は不燃性の金属材料以外でも造ることができるようになりました。
  • 屋外に設けるものにあっては、必ずしも建築物から3メートル以上の距離を保つ必要がなくなりました。
  • 急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、速やかに操作できる箇所に設けなければならないことに改めました。

喫煙所等に関する標識の基準(条例第23条関係)の見直し

 健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設置している場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しなくてもよいこととなります。
  • 健康増進法に定める喫煙専用室の標識により条例での喫煙所の標識設置が免除となります。
 「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格またはJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。
  • 禁煙、火気厳禁、危険物品持ち込み禁止の標識が、ISO規格またはJIS規格に適合するものに変更となります。

改正条例の施行日について

  • 急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)…令和5年10月1日
  • 喫煙所に係る規定(条例第23条関係)…令和5年6月28日
このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1591

ファクス番号:0476-24-4368

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