都道府県は政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下:基本方針)をおおむね5年ごとに10年間について定めています。市町村は県の基本方針に即して、地域の実情を踏まえた上で、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下:基本構想)を定めることができます。
令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が改正され、千葉県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が変更されました。
これを受けて、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を変更しました。
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経済部 農政課
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