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更新日:2023年5月31日

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全ての自転車利用者を対象に乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました

 改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
 自転車に乗るときは、大人も子供も乗車用ヘルメットをかぶり、大切な命を守りましょう。

道路交通法 第63条の11
改正後(令和5年4月1日施行) 改正前
(自転車の運転者等の遵守事項)
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

乗車用ヘルメットの重要性

 警察庁によると、ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.1倍高くなっております。
 頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1527

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:kotsu@city.narita.chiba.jp