犯罪被害者支援に関するご案内
犯罪被害者支援条例
目的
市では犯罪行為により傷害を受けた方又は不慮の死を遂げた方のご遺族に対し、支援金の支給そのほか必要な支援を行うことにより、生活の安定と精神的被害の軽減を図ることを目的とし、「犯罪被害者支援条例」を制定しています。
支援金の支給・対象者
条例に基づき、犯罪行為により傷害を受けた方又は不慮の死を遂げた方の遺族に対し、支援金が支給されます。支給を受けるためには要件がございますので、詳細はお問合せください。
支給額
- 傷害支援金
全治2週間以上1カ月未満 3万円
全治1カ月以上3カ月未満 5万円
全治3カ月以上 10万円
- 遺族支援金 30万円
申請手続き
- 傷害支援金
傷害支援金支給申請書に診断書を添えて、交通防犯課へ提出してください。
- 遺族支援金
遺族支援金支給申請書に死亡診断書など被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明する書類を添えて、交通防犯課へ提出してください。
申請前に、交通防犯課(電話番号0476-20-1527)へご相談ください。
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