届出について
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づき、特定化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、毎年度、当該物質の環境への排出量と廃棄物に含まれての移動量を事業所ごとに把握して、県を経由して国に届け出なければなりません。
届出期間は、把握を行った翌年度の4月1日から6月30日までです(6月30日が土曜日または日曜日の場合は次の月曜日まで)。
期間内に必ず届け出るようお願いします。
対象事業者
製造業などの指定業種を営み、常用雇用者数21人以上で、特定化学物質の取扱量などの条件が届け出対象に該当する事業者。
関連ホームページ
問い合わせ先
千葉県環境生活部 大気保全課 大気指導班
電話番号:043-223-3802
ファックス番号:043-224-0949