監査概要
監査の目的
地方自治法第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理者の監査を実施しました。監査に当たっては、出納そのほかの事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、業務が公の施設の設置目的を効果的に達成しているか及び実施計画に基づいて事業が適切に行われているかに主眼をおいて実施しました。
監査の対象
NPO法人成田坂田ヶ池の友(坂田ヶ池総合公園指定管理者)、公園緑地課
監査の期日
令和4年1月14日(金曜日)
監査の場所
坂田ヶ池総合公園(管理棟、公園内各所)
監査の範囲及び方法
令和2年度及び令和3年度上半期における指定管理に係る出納そのほかの事務について、所管課である公園緑地課及び指定管理者であるNPO法人成田坂田ヶ池の友から関係書類の提出を求め実査を行うとともに、関係職員から説明を聴取しました。
監査の結果
監査の対象とした団体の指定管理に係る出納そのほかの事務は、おおむね適正に執行されていると認められました。
坂田ヶ池総合公園が豊かな自然に親しめる市民の憩いの場としてより良い施設となるために、指定管理者にあっては、利用者のニーズを把握し、今後も更に質の高いサービスの提供に努められるよう要望します。
また、所管課にあっては、指定管理者と一層綿密な連携を図るとともに、今後も指定管理者制度の効果が発揮され、適正な運営が継続されるよう指導監督に努められたい。