監査概要
監査の目的
地方自治法第199条第7項の規定に基づき、指定管理者の監査を実施しました。監査に当たっては、出納そのほかの事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、管理業務が当該公の施設の設置目的を効果的に達成しているか、及び事業実施が事業計画に基づいて適切に行われているかに主眼をおいて監査を実施しました。
監査の期日
平成29年1月24日(火曜日)
監査の対象
医療法人社団聖母会(成田市あじさい工房指定管理者)及び障がい者福祉課
監査の方法
平成27年度及び平成28年度上半期における指定管理に係る出納そのほかの事務について、所管課である障がい者福祉課及び指定管理者である医療法人社団聖母会から関係書類の提出を求め実査を行うとともに、関係職員から説明を聴取しました。
監査の結果
監査の対象とした団体の指定管理にかかる出納そのほかの事務は、おおむね適正に執行されていると認められました。
あじさい工房が利用者にとって、より良い施設となるために、指定管理者にあっては、今後もさらに質の高いサービスを提供するよう要望します。また、所管課にあっては、指定管理者が質の高いサービスを提供できるように、一層密接な連携をとり、適切な指導監督に努められたい。