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更新日:2020年3月30日

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制度について

国民健康保険に加入されている方で、令和元年に発生した台風第15号、台風第19号及び10月25日の大雨で被災され、一定の要件に該当する場合には、医療機関等で支払う一部負担金が免除になります。
免除の対象となる方には、申請により一部負担金免除証明書を交付します。

免除対象者

令和元年台風第15号、台風第19号及び10月25日の大雨に伴う災害により、次に該当する被災をした世帯に属する被保険者の方
  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした世帯
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な疾病を負った世帯
  • 主たる生計維持者の行方が不明である世帯
  • 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した世帯
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない世帯

免除期間

  1. 令和元年台風第15号により被災した世帯 令和元年9月9日から令和2年8月31日まで
  2. 令和元年台風第19号により被災した世帯 令和元年10月12日から令和2年9月30日まで
  3. 令和元年10月25日の大雨により被災した世帯 令和元年10月25日から令和2年9月30日まで

一部負担金免除証明書の申請について

下記の必要書類を持参の上、保険年金課又は下総支所・大栄支所窓口サービス係で申請してください。
  • 免除対象である事を証する書面(り災証明書など)
  • 印鑑
  • 被保険者の個人番号確認書類(注1)
  • 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)


申請後、一部負担金免除証明書を郵送します。
医療機関等を受診される際は、一部負担金免除証明書を提示いただきますようご協力をお願いいたします。

一部負担金の還付申請について

免除の対象となる方が、免除期間に医療機関等に対し一部負担金を支払った場合は、一部負担金の還付申請をすることができます。
下記の必要書類を持参の上、保険年金課又は下総支所・大栄支所窓口サービス係で申請してください。
  • 一部負担金還付申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 領収証、そのほか一部負担金を支払ったことが確認できる書類
  • 印鑑
  • 世帯主の方の預金口座がわかるもの(世帯主名義の口座への振り込みとなります。世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。)
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp