くらし・手続き
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
千葉県後期高齢者の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金が支給されます
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被保険者で被用者(給与等の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方で、一定の要件を満たした場合、傷病手当金が支給されます。
支給を受ける場合は、申請が必要となります。
支給要件等詳細につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(以下のリンク先)をご覧ください。
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