くらし・手続き
令和元年台風第15号・第19号・10月25日の大雨による被災住宅緊急修繕工事費補助金について
令和元年台風第15号・第19号・10月25日の大雨によって被災した住宅にお住まいの方へ、被災者の生活の安定と住宅の安全確保を目的に、日常生活に欠かすことのできない部分の修繕にかかる工事費の一部について補助を行います。
対象者
以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
- 一部損壊(準半壊・10%未満)の住家被害を受けた方(り災証明により確認)
(注意)半壊の場合で、修理費が清算済みであるため、応急修理の申請ができない方についても対象となることがあります。
- 市内の被災した住宅に自らお住まいの方
- 自らの資力では修繕工事することができない方(申出書により確認)
- 住宅の修繕工事に要する費用が5万円以上かかる工事
補助の対象となる修繕工事の範囲
災害による被害を受けた住宅の日常生活に必要な最小限度の部分 (居室、炊事場、便所等)で、緊急を要する箇所(屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備)が対象となります。
なお、そのほかの要件は、以下のとおりです。
- 台風・大雨の被害と直接関係がある修繕工事のみが対象となります。なお、通電火災による被害は対象となりません。
- 家電製品は対象外です。
補助限度額
- 一部損壊(準半壊)で応急修理を受けた住宅:被災した住宅の修繕工事に要する費用で、150万円を超えた部分の額の20%(上限20万円)
- 一部損壊(準半壊)で応急修理を受けていない住宅:被災した住宅の修繕工事に要する費用の20%(上限50万円)
- 一部損壊(10%未満)・半壊で応急修理を受けていない住宅:被災した住宅の修繕工事に要する費用の20%(上限50万円)
(注意)本制度は1世帯当たり1度のみ補助を受けることができます。また、同一住家に2以上の世帯が居住している場合も、1世帯当たりの限度額以内とします。
申込先
- 受付場所:成田市役所1階保険年金課前相談窓口(〒286-8585 成田市花崎町760番地)
- 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
申込書等について
手続きの際に必要な書類はこちらからダウンロードいただけます。それぞれ必要箇所をご記入の上、押印してご提出ください。
施工業者について
そのほかの注意事項
- 補助金の申込は、原則として、り災証明書の発行後に行ってください。
- 成田市災害見舞金と併用できます。(応急修理との併用はできません。)
- 修理見積書には、屋根、壁等、部位ごとの工事明細を記載してください。
- 交付申請書には、修繕工事施工前(被災状況がわかるもの)を添付してください。
- 実績報告書には、修繕工事施工中、施工後の写真を添付してください。
- 交付請求書のご提出時に、振込先が確認できる通帳の写しを添付してください。
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