このページには、保育所等を利用する保護者の方に知っておいていただきたいことが書かれています。お申し込みの際は必ずお読みいただいた上で、児童面接の予約を行ってください。
ご不明な点がありましたら、「12.よくある質問と回答」をお読みいただき、そのほかのご質問については、保育課へお問い合わせください。
保育所(0歳から5歳児)
就労、疾病、病人の看護等により、家庭で保育できない保護者に代わって保育するための児童福祉施設です。「集団生活に慣れさせるため」「小学校の入学準備のため」等の理由では入所できません。
認定こども園(0歳から5歳児)
幼稚園部分と保育所部分の機能をあわせ持つ施設です。保育所部分(0歳から5歳児)の申込みを成田市で受け付けます。幼稚園部分(3歳から5歳児)を希望する人は、施設に直接お問い合わせください。
小規模保育事業所(0歳から2歳児)
定員6人以上19人以下で、2歳児までを対象として児童の保育を行います。
事業所内保育事業所(0歳から2歳児)
企業が従業員のために設置する保育施設等で、従業員の児童(従業員枠)の他に、2歳児までの地域の児童(地域枠)の保育を一緒に行います。申込みは、地域枠のみを成田市で受け付けます。従業員枠を希望する人は、施設に直接お問い合わせください。
家庭的保育事業所(0歳から2歳児)
定員5人以下で2歳児までを対象とし、保育者の居宅で児童の保育を行います。
成田市内の上記 3 から 5 の施設について2歳児で卒園となりますが、卒園後は連携施設への入所が可能となります。
認可外保育施設
乳幼児を保育することを目的とする施設であって、認可保育施設でない施設の総称をいいます。認可外保育施設の運営は、各施設で独自に行われているため、サービスや設備の内容は、施設によって大きく異なります。
クラス | 生年月日 |
---|---|
5歳児 | 平成30(2018)年4月2日 から 平成31(2019)年4月1日 |
4歳児 | 平成31(2019)年4月2日 から 令和2 (2020)年4月1日 |
3歳児 | 令和2(2020)年4月2日 から 令和3(2021)年4月1日 |
2歳児 | 令和3 (2021)年4月2日 から 令和4(2022)年4月1日 |
1歳児 | 令和4 (2022)年4月2日 から令和5(2023)年4月1日 |
0歳児 | 令和5(2023)年4月2日 から |
保育所等の利用を希望する場合、教育・保育給付認定(保育を必要とする理由があるかどうかの認定)の申請をする必要があります。
後日、申請に基づき「支給認定証」が交付されますので、紛失等しないよう卒園まで大切に保管してください。なお、「支給認定証」は保育の必要量等について交付されるものであり、入所の可否とは関係ありません。
保育を必要とする理由等
保育所等の利用に必要な教育・保育給付認定を受けるには、保護者が「保育を必要とする理由」に該当する必要があります。「保育を必要とする理由」に該当しない場合は、保育所等の利用はできません。
区分 | 保育を必要とする理由 |
---|---|
保育標準時間 |
1か月120時間以上の「就労」「介護・看護」「就学・技能取得」、 「妊娠・出産」「疾病・障がい」「災害復旧」「DV・虐待等」 |
保育短時間 1日最大8時間まで |
1か月120時間未満の「就労」「介護・看護」「就学・技能取得」、 「求職活動」「育児休業取得」 |
認定区分
保育の必要量の有無や児童の年齢等に応じて、下表のとおり3つの区分に認定します。
区分 | 対象 | 利用できる施設 |
---|---|---|
満3歳以上 | 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) | |
2号認定 | 満3歳以上で、保育所等での保育を必要とする子ども | 保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育所等での保育を必要とする子ども |
保育を必要とする理由 | 内容 | 保育の認定期間 | 保育の必要量 |
---|---|---|---|
就労 | 月60時間以上の就労 | 小学校就学前まで 有期雇用の場合、雇用期間が終了する月の末日まで |
…保育標準時間 |
1か月120時間未満の就労 …保育短時間 |
|||
妊娠・出産 | 妊娠中または出産後間もない場合 | 分娩予定日を基準とし前後2か月間 多胎児の場合、前3か月・後2か月 |
保育標準時間 |
疾病・障がい | 病気や負傷または心身に障がいがある場合 | 対象者の傷病が治癒するまで | 保育標準時間 (希望があれば保育短時間) |
介護・看護 | 親族を常時、看護または介護している場合 | 就労に準ずる | |
災害復旧 | 震災、風水害、そのほかの災害の復旧にあたっている場合 | その危難が去ったと考えられるまで(最長6か月間) | 保育標準時間 (希望があれば保育短時間) |
求職活動 | 仕事(就労時間が月60時間以上)を探している場合 | 退職した月の翌月から3か月間 期間内に「求職活動」以外の保育を必要とする理由に該当しない場合は退所 |
保育短時間 |
学校教育法に規定された学校や職業訓練学校等に通学している場合 | 学校・訓練が修了する月の末日まで | 就労に準ずる | |
DV・虐待等 | 詳細は保育課へお問い合わせください。 | 保育標準時間 (希望があれば保育短時間) |
|
育児休業取得 | 育児休業取得中に、すでに保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 | 育児休業に係る子が満1歳になる年度の末日まで 育児休業期間が上記より短い場合、育児休業期間が終了する月の末日まで |
保育短時間 |
入所希望月 | 面接の予約受付開始 | 申込み書類の提出 及び 児童面接を行う期間 |
---|---|---|
4月入所 (1次受付) |
令和5年10月2日 月曜日 | 令和5年11月1日 水曜日 から 令和5年11月30日 木曜日 |
4月入所 (2次受付) |
令和6年1月15日 月曜日 | 令和6年2月1日 木曜日 から 2月15日 木曜日 |
5月入所 | 3月1日 金曜日 | 3月15日 金曜日 から 3月29日 金曜日 |
6月入所 | 4月1日 月曜日 | 4月15日 月曜日 から 4月30日 火曜日 |
7月入所 | 5月1日 水曜日 | 5月15日 水曜日 から 5月31日 金曜日 |
8月入所 | 6月3日 月曜日 | 6月17日 月曜日 から 6月28日 金曜日 |
9月入所 | 7月1日 月曜日 | 7月16日 火曜日 から 7月31日 水曜日 |
10月入所 | 8月1日 木曜日 | 8月15日 木曜日 から 8月30日 金曜日 |
11月入所 | 9月2日 月曜日 | 9月17日 火曜日 から 9月30日 月曜日 |
12月入所 1月入所 |
10月1日 火曜日 | 10月15日 火曜日 から 10月31日 木曜日 |
2月入所 3月入所 4月入所 (1次受付) |
10月1日 火曜日 | 11月1日 金曜日 から 11月29日 金曜日 |
「保育園における食物アレルギー疾患生活管理指導表」以外は、市ホームページからダウンロードできます。なお、必要書類が受付期間内に提出されない場合、優先度が低くなることや、入所協議の対象とならないことがあります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
子どものための教育・保育給付に係る認定兼支給認定証交付申請書(市指定様式) | 保育所等の利用を希望する場合、教育・保育給付認定(保育を必要とする理由があるかどうかの認定)の申請をする必要があります。 |
保育所等利用希望申込書(市指定様式) | 表面・中面・裏面のすべての項目について記入してください。 |
児童の成育状況(市指定様式) | 令和6年4月1日時点の年齢により様式が異なります。 |
保育を必要とする理由が認められる書類 | くわしくは下記をご確認ください。 |
母子手帳 | 児童面接の際に使用します。 |
マイナンバーカード (通知カード、個人番号通知書、個人番号が記載された住民票でも可) |
書類の提出の際に、申請者のマイナンバーの確認と本人確認を行います。 |
理由 | 必要書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書(就労予定を含む)(市指定様式) 個人事業主を除いて、就労先の人が記入するものです。 |
妊娠・出産 | 母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページのコピー) |
疾病・障がい | 診断書(1.疾病等用)(市指定様式)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか |
介護・看護 | 介護(看護)状況申立書(市指定様式) 及び 診断書(2.介護看護付添用)(市指定様式)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれか |
災害復旧 | り災証明書 及び 申立書(市指定様式) |
求職活動 | 求職活動に関する申立書(市指定様式) |
入学許可証または学生証 及び 時間割表(カリキュラム)等 | |
DV・虐待等 | 行政機関で当該内容について証明された書類 詳細は保育課へお問い合わせください。 |
児童や家庭の状況 | 必要書類 |
---|---|
保育所等に入所を希望する月の初日に満1歳に達しない場合 | 乳幼児健康診断書(医師記入)(市指定様式) |
食物アレルギー等と診断されている場合 または 宗教的な配慮が必要な場合 | 食物アレルギー等に関する調査票(保護者記入)(市指定様式) |
食物アレルギー等により、給食にて食物の除去が必要であると診断されている場合 | 保育園における食物アレルギー疾患生活管理指導表(医師記入)(市指定様式) |
就労先の認可外保育施設を年齢制限等の理由により退所しなければならない場合(就労開始後1年以上経過している場合) | 認可外保育施設を退所となることの証明書(市指定様式) |
ひとり親世帯の場合 | 戸籍謄本、児童扶養手当証書、離婚受理証のいずれか |
離婚予定で配偶者と別居している場合 | 申立書(市指定様式) 及び 裁判所からの呼出状 または 事件係属証明書 |
市内の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、病児及び病後児保育施設、企業主導型保育事業所のいずれかで、教育または保育業務に従事している場合 | 保育士、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの資格を証する書類 |
生活保護を受けている場合 | 生活保護受給証明書 |
同一世帯で障害者手帳や療育手帳を所持する人がいる場合 | 手帳の等級・交付年月日部分のコピー |
希望する保育所等に入所できないときは、育児休業の延長が可能であり、優先度が大幅に下がることを希望する場合 | 育児休業の延長を許容できる旨の申立書(市指定様式) |
必要な場合 | 必要なこと |
---|---|
令和5年1月1日時点で、 成田市外に住んでいた場合 (住民登録地が成田市外の場合) |
申請書に保護者全員(父、母、同居の(曽)祖父母等)のマイナンバーの記入が必要です。また、マイナンバーの記入に代えて、次の3つの書類のうち、1つを提出することも可能です。 令和5年度 給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知 書 (勤務先で配布される市区町村からの通知書) 令和5年度 市民税・県民税 納税通知書(個人事業主等への市区町村 からの通知書) 令和5年度 課税(非課税)証明書(令和5年1月1日に住民登録をして いた市区町村が発行する書類で、所得控除額が記載されているも の) |
令和6年1月1日時点で、 成田市外に住んでいた場合 (住民登録地が成田市外の場合) |
申請書に保護者全員(父、母、同居の(曽)祖父母等)のマイナンバーの記入が必要です。また、マイナンバーの記入に代えて、上の欄に示す 3つの書類(ただし、令和6年度のもの)のうち、1つを提出することも可能です。 |
名称(電話番号) | 受入開始 年齢 |
保育時間 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
0・1・2歳児 | 3歳から5歳児 | 備考 | |||
中台第二保育園 |
【通常】 平日 午前8時30分から午後5時 土曜 午前8時30分から午後12時30分 平日 午前7時30分から 午前8時30分 午後5時から午後6時 土曜 午前7時30分 から 午前8時30分 |
年齢と保育料 4月1日の満年齢を基準とし、年度を通じ、その年齢で保育料が決まります。 なお、生活保護世帯は無料です 利用時間数の数え方 毎時0分または30分から始まる30分を1枠として数えます。枠の途中から(または途中まで)の利用は、1枠分の料金が生じます。 別料金 昼食200 円、おやつ60円 |
|||
吾妻保育園 (0476-27-5773) |
|||||
玉造保育園 (0476-26-8889) |
|||||
赤坂保育園 (0476-20-6900) |
|||||
大栄保育園 (0476-73-3000) |
|||||
松崎保育園 (0476-26-8282) |
|||||
高岡保育園 (0476-96-0042) |
満1歳 |
名称(電話番号) | 受入開始年齢 | 保育時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳から5歳児 | 別料金:主なもの | |||
成田保育園 |
7か月 | 平日 午前8時30分から午後4時30分 土曜 なし |
10分70円 | 10分55円 | 10分35円 | 昼食 250円 おやつ 100円 |
宗吾保育園 (0476-26-2472) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時 土曜 なし |
1日2,500円 半日1,250円 |
1日2,000円 半日1,000円 |
1日1,500円 半日 750円 |
昼食 300円 (半日の場合のみ) |
公津の杜保育園 (0476-29-6551) |
10か月 | |||||
成田国際こども園 (0476-85-6593) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時30分 土曜 なし |
- | 1日2,400円 半日1,200円 |
1日1,600円 半日 800円 |
昼食 250円 おやつ 100円 |
ハレルヤこども園 (0476-85-4170) |
1歳児 | 平日 午前8時30分から午後4時 土曜 なし |
- | 1日2,000円 半日1,000円 |
1日1,350円 半日 650円 |
昼食 250円 おやつ 50円 |
わくわく保育園 成田園 (0476-37-7775) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時30分 土曜 なし |
- | 1時間400円 | 昼食 250円 おやつ 100円 |
|
わくわく保育園 並木町園 (0476-37-7065) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時30分 土曜 なし |
- | 1時間400円 | 昼食 250円 おやつ 100円 |
|
わくわく保育園 久住園 (0476-29-5090) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時30分 土曜 なし |
- | 1時間400円 | 昼食 250円 おやつ 100円 |
|
ことり保育園 スカイタウン園 (0476-37-7943) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時 土曜 午前8時30分から午後4時 |
- | 1時間400円 | - | 昼食 250円 おやつ 100円 |
ことり保育園 公津の杜園 (0476-37-3100) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時 土曜 午前8時30分から午後4時 |
- | 1時間400円 | - | 昼食 250円 おやつ 100円 |
なかよし保育園 (0476-33-6711) |
満1歳 | 平日 午前8時30分から午後4時 土曜 なし |
1日3,500円 | 昼食・おやつは、保育料に含まれる | ||
なりたおうち ほいくわたぼうし (0476-26-7725) |
6か月 | 平日 午前9時から午後4時 土曜 なし |
1時間400円 | 1時間300円 | - | 昼食 250円 おやつ 100円 |
家庭的保育園にこ (090-4056-4405) |
6か月 | 平日 午前9時から午後4時 土曜 なし |
1時間400円 | 1時間300円 | - | 昼食 250円 おやつ 50円 |
名称(電話番号) | 所在地 | 開室時間 | 休室日 |
---|---|---|---|
病児保育室 成田ナーシング保育室 (0476-22-3131) |
押畑896 成田病院B棟3階 |
午前8時から午後6時 土曜日午後1時まで |
月曜日・日曜日、祝日、年末年始 |
中島医院 めだか病児保育室 (0476-27-3454) |
中台6-2-1 中島医院2階 |
午前8時30分から午後6時 土曜日午後5時まで |
木曜日・日曜日、祝日、年末年始 |
0歳児から2歳児 | 3歳児から5歳児 | ||||
---|---|---|---|---|---|
階層区分 | 保護者の市町村民税所得割合算額 | ||||
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
0円 税額やきょうだいの数等によっては、副食費が免除になる場合があります。対象者には、「副食費の徴収免除のお知らせ」が送付されます。 |
||
第2 | 非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 1円 から 48,599円 | 13,650円 (6,820円) |
13,510円 (6,750円) |
||
うち、ひとり親世帯等の認定世帯 | 6,300円 (0円) |
6,300円 (0円) |
|||
第4 | 48,600円から 96,999円 |
21,000円 |
20,720円 |
||
うち、ひとり親世帯等の認定世帯で市町村民税所得割合算額77,101円未満 | 6,300円 (0円) |
6,300円 (0円) |
|||
第5 | 97,000円から 168,999円 |
31,150円 (15,570円) |
30,730円 (15,360円) |
||
第6 | 300,999円 |
42,700円 (21,350円) |
42,070円 (21,030円) |
||
第7 | 301,000円から 396,999円 |
56,000円 (28,000円) |
55,160円 (27,580円) |
||
第8 | 397,000円から | 68,000円 (34,000円) |
66,860円 (33,430円) |
保護者の市町村民税所得割合算額 | きょうだいの数え方 (第1子・第2子・第3子の判定) |
||
---|---|---|---|
右記に該当しない世帯 | ひとり親世帯等の認定世帯 | ||
生活保護世帯 | 生活保護世帯 | 生計を一にしているきょうだいについて、子どもの年齢に関わらず、最も年長の子どもから順に数えます。 | |
非課税世帯 | 非課税世帯 | ||
57,700 円 から | 77,101円 から | 生計を一にしているきょうだいのうち、0歳から5歳児について、保育所等(幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部なども含む)に在園している子どもを上から順に数えます(同じ園でなくても可)。 |
保護者の市町村民税所得割合算額 | 0歳児から2歳児 | 3歳児から5歳児 | ||
---|---|---|---|---|
右記に該当 しない世帯 |
ひとり親世帯等の認定世帯 | 第1子 ・ 第2子 | 第3子 | |
生活保護世帯 | 生活保護世帯 | 徴収なし | 副食費免除 | 副食費 免除 |
非課税世帯 | 非課税世帯 | |||
1円 から 57,699円 |
1円 から 77,100円 |
|||
57,700 円 から | 77,101円 から | 実費徴収 金額は各施設にお問い合せください。 市内公立保育所は月額4,700円 |
きょうだいがいる場合の数え方は、「きょうだいがいる場合について」をご覧ください。
申込み関連
Q1.保育所等の申込み書類はどこで受け取ることができますか?
A1.保育課と各保育所等で受取れます。「13.市内の保育所等一覧」をご覧ください。
Q2.現在、求職中ですが、保育所等に入所申込みをすることはできますか?
A2.可能です。ただし、入所から3か月以内に認定基準を満たす就労(1か月60時間以上の就労)を開始できない場合や、「求職活動」以外の保育を必要とする理由に該当しない場合は退所となります。また、入所協議の際、就労中の人よりも優先度が低くなります。
Q3.現在、1か月に40時間パートをしています。保育所等に入所できたら時間を増やす予定ですが、就労証明書はどのように記入すれば良いですか?
A3.入所後の就労状況が記入されたものを提出してください。
Q4.希望園の数に制限はありますか?
A4.希望園の数に制限はありません。通える範囲内でなるべく多く記入することをお勧めします。
Q5.希望園を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A5.保育課に直接お越しいただくか、電話にて変更の手続きを行ってください。
Q6.保育所等への入所が保留になった場合、毎月申込みをする必要がありますか?
A6.年度内(3月まで)であれば、再度申込みの必要はありません。新年度(4月)以降の入所を希望する場合は、改めて申込みが必要になります。
Q7.職場から「入所が保留であることが分かる書類」(不承諾通知書など)の提出を求められているのですが、その都度「保育所等入所保留通知書」を発行してもらうことはできますか?
A7.「保育所等入所保留通知書」は初回のみの発行となるため再度発行はできませんが、それに代わる「証明書」であれば対応が可能です。くわしくは、保育課にお問い合わせください。
Q8.保育所等の受入れ状況は、どのように確認できますか?
A8.入所希望月の申込み期間の初日までに、受入れ状況をホームページで公表します。なお、公表している状況は、その時点のものとなりますので変動する場合があります。また、受入れ可能となっていても、急きょ受入れが難しくなる場合があります。
Q9.育児休業からの復帰に合わせて申込みをしましたが、入所が保留となりました。育児休業を延長する場合、再度就労証明書の提出が必要になりますか?
A9.育児休業を延長する期間が、すでに提出した就労証明書の「育児休業の取得」に記載されている期間内であれば、再度提出する必要はありません。ただし、その期間を超えて育児休業を延長する場合は、入所協議の優先度に影響がありますので、育児休業が延長された就労証明書を再度ご提出ください。
Q10.シフト勤務の場合の就労証明書の勤務日数・勤務時間の記載方法は?
A10.1か月平均の勤務日数・勤務時間の記入をお願いします。
Q11.地域型保育事業所(小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所)を卒園した後、継続して保育所等に入所することはできますか?また、その場合どのような手続きが必要になりますか?
A11.卒園後は、それぞれの事業所が受入先として定めている保育所等(連携施設といいます。くわしくは、「13.市内の保育所等一覧」をご覧ください)に入所することができます。なお、連携施設に入所を希望する場合であっても、新規申込みと児童面接が必要となります。
Q12.地域型保育事業所を卒園した後、連携施設以外の保育所等に入所を希望することはできますか?
A12.可能です。新規申込みが必要となりますので、その際に連携施設に加え希望園を追加することができます。なお地域型保育事業所の卒園児として優先度は高くなりますが、希望の保育所等に入所できない場合もあります。
Q13.児童ホームと保育所等の申込みをする場合、就労証明書はそれぞれに提出が必要ですか?
A13.それぞれご提出ください。なお、コピーでの提出も可能です。
Q14.育児休暇等により直近3か月の就労実績がない場合の記載方法は?
A14.育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は、今後の就労見込みを記載してください。
Q15.成田市へ転入予定がある場合の申し込み方法は?
A15. 入所希望月の書類提出期限に間に合うよう、現在お住まいの自治体を通して申し込んでください。書類は成田市の指定様式に加えて、申立書(転入予定)と転入先住所の確認ができる書類(賃貸契約書・売買契約書など)を提出してください。なお、入所希望月の書類提出期限までに転入される場合は直接成田市へ申し込んでください。
Q16.LoGoフォームから児童面接の予約をしましたが、予約を取り消したい場合、予約の削除は可能ですか?
A16. 可能です。予約完了メールに添付されているURLにアクセスし、パスワード(URLの下に記載あり)を入力して、申請を取り消すをクリックしてください。
保育料関連
Q1.保育料は公立・私立保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所で違いはありますか?
A1.ありません。基本の保育料については、成田市民であれば、成田市で定めた金額で決定されます。ただし、時間外保育料や給食費(副食費)については、各保育所等により異なります。
また、各保育所等によっては、制服代等保育料以外に費用がかかる場合があります。くわしくは、各保育所等へお問い合わせください。
Q2.保育料はどのような方法で支払えばよいですか?
A2.市内公立・私立保育所に在籍している場合は、口座振替による支払いをお願いしています。保育課や保育所等では口座振替の手続きはできませんので、前段「保育料の納入方法」に記載の金融機関の窓口で手続きをしてください。なお、口座振替の手続きが完了するまでは、毎月20日頃に「保育料納入通知書」が発行されますので、そちらを利用して支払ってください。
また、市内外の認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所、市外の公立保育所に在籍している場合は、支払い方法が上記と異なります。お手数ですが、それぞれの施設または市区町村へお問い合わせください。
Q3.上の子がすでに保育所等に在籍していて、来月から下の子が入所します。口座振替の手続きは必要ですか?
A3.必要です。前段「保育料の納入方法」に記載の金融機関の窓口で手続きをしてください。
Q4.来月、子どもが誕生日を迎えて3歳になります。来月から保育料は無料になりますか?
A4.年度途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料はかかります。翌年度から無料となります。
Q5.父母の市民税所得割額がともに非課税です。同一住所に祖父母が居住していますが、別世帯であれば算定対象にはなりませんか?
A5.算定対象になります。算定対象になるか否かは、住民基本台帳に登録されている世帯ではなく、住所によって判定されます。ただし、生計を別にしていることが証明できる場合には、算定対象にならない場合がありますので、保育課にお問い合わせください。
教育・保育給付認定関連
Q1.就労を理由に保育所等を利用していましたが、第2子を出産予定です。必要な手続きはありますか?
A1.「就労」から「妊娠・出産」に認定の変更が必要です。分娩予定日を基準として、前後2か月間(多胎児の場合、前3か月・後2か月)は「妊娠・出産」の要件になりますので、要件が変わる前月の末日までに、「子どものための教育・保育給付に係る認定変更認定申請書」と母子手帳のコピー(表紙と分娩予定日が分かるページ)を提出してください。
Q2.分娩予定日の前月に出産した場合、「妊娠・出産」要件の基準日は分娩予定日と実際の出産日のどちらですか?
A2.分娩予定日を基準として認定します。
Q3.現在、保育標準時間認定を受けていますが、必ず毎日11時間利用できますか?
A3.実際の利用時間は保護者の就労等の実態に応じたものとなります。
Q4.就労時間が1か月120時間に満たないのですが、会社までの通勤時間を考慮すると、保育短時間認定の時間内では送迎が間に合いません。この場合、保育標準時間認定にすることはできますか?
A4.保育標準時間認定が可能です。ただし、保育園に預けられる時間は認定区分に関わらず、就労時間に通勤時間を加えた時間になります。
そのほか
Q1.慣らし保育はなぜ行うのですか?
A1.入所するお子さまが、徐々に保育所等の環境に慣れるように、お子さまの負担を考慮し、短時間の保育を行うものです。お子さまの状況によって期間は異なりますが、公立保育所では約1週間から10日程度となっています。くわしくは各保育所等にご確認ください。
Q2.第1子が在園したまま、第2子の育児休業を1年以上とりたいのですが、可能ですか?
A2.育児休業を取得した場合の第1子の在園期間は、第2子が満1歳になる年度の末日までとなります。それ以上育休を延長する場合で育児休業以外の要件に該当しない場合、第1子は退所となります。
(例)第2子の出生日が令和5年11月1日の場合…令和7年3月末まで在園可能
Q3.入所後に仕事を辞めた場合は、どうなりますか?
A3.退職後3か月以内に新しい職場で勤務を開始し、就労証明書の提出があれば継続して利用できます。ただし、3か月以内に新しい職場が決まらない場合や、仕事を辞めて3か月以上経過していた場合は、発覚した時点で退所となります。また、仕事を続けていたかのような虚偽の申告をした場合についても同様です。
Q4.食事への配慮が必要な場合、給食での対応はしてもらえますか?
A4.保育所等では、医師の指示により、食物アレルギーの原因となる食物や服用中の薬への影響を及ぼす食物等を取り除いた除去食・代替食を可能な範囲で行っています(お弁当の持参をお願いする場合があります)。お子さまの命にかかわる大切なことですので、必ず事前にご相談ください。また、宗教上の理由から食べられない食材がある場合も同様となりますので、必ず事前にご相談ください。
Q5.仕事の都合上、開所時間内に送迎ができません。どうしたらいいですか?
A5.開所時間を超えてのお預かりはできませんので、決められた時間までに必ずお迎えに来てください。
Q6.成田市外の保育園に申込みたいのですが、どうしたらいいですか?
A6.成田市を通して、希望する保育所等がある市区町村へ申込みを行います。
希望する市区町村へ、入所申込みに必要な書類や締切日、受け入れに必要な要件等をご確認いただいた上で、保育課へご連絡ください。
市内の保育所等一覧は、下記のリンクをご覧ください。
なお、リンク先をご覧いただく際は、下記についてご留意ください。
保育所(公立)
・赤荻保育園は建て替え工事のため令和7・8年度の保育を実施しません。
こども未来部 保育課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1607
ファクス番号:0476-33-3665
メールアドレス:hoiku@city.narita.chiba.jp