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更新日:2024年4月1日

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令和6年度保育所等利用のしおり

 このページには、保育所等を利用する保護者の方に知っておいていただきたいことが書かれています。お申し込みの際は必ずお読みいただいた上で、児童面接の予約を行ってください。

 ご不明な点がありましたら、「12.よくある質問と回答」をお読みいただき、そのほかのご質問については、保育課へお問い合わせください。


〒286-8585 成田市花崎町760番地(市役所2階)
 成田市役所 こども未来部 保育課
 電話 0476-20-1607
 FAX 0476-33-3665
 メール hoiku@city.narita.chiba.jp
 

1.保育施設について

保育所(0歳から5歳児)
 就労、疾病、病人の看護等により、家庭で保育できない保護者に代わって保育するための児童福祉施設です。「集団生活に慣れさせるため」「小学校の入学準備のため」等の理由では入所できません。

認定こども園(0歳から5歳児)
 幼稚園部分と保育所部分の機能をあわせ持つ施設です。保育所部分(0歳から5歳児)の申込みを成田市で受け付けます。幼稚園部分(3歳から5歳児)を希望する人は、施設に直接お問い合わせください。

小規模保育事業所(0歳から2歳児)
 定員6人以上19人以下で、2歳児までを対象として児童の保育を行います。

事業所内保育事業所(0歳から2歳児)
 企業が従業員のために設置する保育施設等で、従業員の児童(従業員枠)の他に、2歳児までの地域の児童(地域枠)の保育を一緒に行います。申込みは、地域枠のみを成田市で受け付けます。従業員枠を希望する人は、施設に直接お問い合わせください。

家庭的保育事業所(0歳から2歳児)
 定員5人以下で2歳児までを対象とし、保育者の居宅で児童の保育を行います。

成田市内の上記 3 から 5 の施設について2歳児で卒園となりますが、卒園後は連携施設への入所が可能となります。

認可外保育施設 
 乳幼児を保育することを目的とする施設であって、認可保育施設でない施設の総称をいいます。認可外保育施設の運営は、各施設で独自に行われているため、サービスや設備の内容は、施設によって大きく異なります。

 

<令和6(2024)年度 クラス年齢早見表>
クラス 生年月日
5歳児 平成30(2018)年4月2日 から 平成31(2019)年4月1日
4歳児 平成31(2019)年4月2日 から 令和2 (2020)年4月1日
3歳児 令和2(2020)年4月2日 から 令和3(2021)年4月1日
2歳児 令和3 (2021)年4月2日 から 令和4(2022)年4月1日
1歳児 令和4 (2022)年4月2日 から令和5(2023)年4月1日
0歳児 令和5(2023)年4月2日 から

2. 教育・保育給付認定について

 保育所等の利用を希望する場合、教育・保育給付認定(保育を必要とする理由があるかどうかの認定)の申請をする必要があります。
 後日、申請に基づき「支給認定証」が交付されますので、紛失等しないよう卒園まで大切に保管してください。なお、「支給認定証」は保育の必要量等について交付されるものであり、入所の可否とは関係ありません。

保育を必要とする理由等
 保育所等の利用に必要な教育・保育給付認定を受けるには、保護者が「保育を必要とする理由」に該当する必要があります。「保育を必要とする理由」に該当しない場合は、保育所等の利用はできません。

保育の必要量
 教育・保育給付認定の保育必要量を、保護者の就労等の状況に応じて、以下のとおり「保育標準時間」「保育短時間」の2種類に区分します。また、保育を必要とする理由により、選択できる保育必要量が決まります。なお、どちらの区分で認定を受けた場合でも、保護者が保育を必要とする時間での利用になります。

 

保育時間
区分 保育を必要とする理由
保育標準時間
1日最大11時間まで
1か月120時間以上の「就労」「介護・看護」「就学・技能取得」、 「妊娠・出産」「疾病・障がい」「災害復旧」「DV・虐待等」
保育短時間
1日最大8時間まで
1か月120時間未満の「就労」「介護・看護」「就学・技能取得」、 「求職活動」「育児休業取得」
  • 保育を必要とする理由が保育標準時間に該当する場合でも、希望があれば保育短時間の認定も可能です。また、保育短時間に該当する場合でも、保護者の就労時間や通勤時間等を考慮し、標準時間での認定が可能な場合があります。
  • 上記の「最大11時間まで」「最大8時間まで」は、時間外保育を除くそれぞれの施設が定める時間になります。各施設の開所時間については、「13.市内の保育所等一覧」をご確認ください。なお、保育園に預けられる時間は認定区分に関わらず、就労時間に通勤時間を加えた時間となります。
 

認定区分
保育の必要量の有無や児童の年齢等に応じて、下表のとおり3つの区分に認定します。

認定区分
区分 対象 利用できる施設
1号認定 満3歳以上 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
2号認定 満3歳以上で、保育所等での保育を必要とする子ども 保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所
3号認定 満3歳未満で、保育所等での保育を必要とする子ども

 

【保育を必要とする理由と保育の認定期間】
保育を必要とする理由 内容 保育の認定期間 保育の必要量
就労 月60時間以上の就労 小学校就学前まで
有期雇用の場合、雇用期間が終了する月の末日まで
1か月120時間以上の就労
…保育標準時間
1か月120時間未満の就労
…保育短時間
妊娠・出産 妊娠中または出産後間もない場合 分娩予定日を基準とし前後2か月間
多胎児の場合、前3か月・後2か月
保育標準時間
(希望があれば保育短時間)
疾病・障がい 病気や負傷または心身に障がいがある場合 対象者の傷病が治癒するまで 保育標準時間
(希望があれば保育短時間)
介護・看護 親族を常時、看護または介護している場合 就労に準ずる
災害復旧 震災、風水害、そのほかの災害の復旧にあたっている場合 その危難が去ったと考えられるまで(最長6か月間) 保育標準時間
(希望があれば保育短時間)
求職活動 仕事(就労時間が月60時間以上)を探している場合 退職した月の翌月から3か月間
期間内に「求職活動」以外の保育を必要とする理由に該当しない場合は退所
保育短時間
就学・技能取得 学校教育法に規定された学校や職業訓練学校等に通学している場合 学校・訓練が修了する月の末日まで 就労に準ずる
DV・虐待等 詳細は保育課へお問い合わせください。 保育標準時間
(希望があれば保育短時間)
育児休業取得 育児休業取得中に、すでに保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 育児休業に係る子が満1歳になる年度の末日まで
育児休業期間が上記より短い場合、育児休業期間が終了する月の末日まで
保育短時間

 

3.申込みの手続きについて

おおまかな流れ(各月の申込み期間については下表を参照)

施設見学 入所を希望する施設の見学をお勧めしています
書類受け取り  保育課または市内保育所等にて配布します
児童面接の予約 LoGoフォームで受付します。
書類提出・児童面接 お子さまと一緒に保育課へお越しください
結果通知 入所月の前月の15日頃、ご自宅へ郵送します

 
申込み期間(12月入所以降のスケジュールは変更となる場合があります。)
入所希望月 面接の予約受付開始 申込み書類の提出 及び 児童面接を行う期間
4月入所
(1次受付)
令和5年10月2日 月曜日 令和5年11月1日 水曜日 から 令和5年11月30日 木曜日
4月入所
(2次受付)
令和6年1月15日 月曜日 令和6年2月1日 木曜日 から 2月15日 木曜日
5月入所 3月1日 金曜日 3月15日 金曜日 から 3月29日 金曜日
6月入所 4月1日 月曜日 4月15日 月曜日 から 4月30日 火曜日
7月入所 5月1日 水曜日 5月15日 水曜日 から 5月31日 金曜日
8月入所 6月3日 月曜日 6月17日 月曜日 から 6月28日 金曜日
9月入所 7月1日 月曜日 7月16日 火曜日 から 7月31日 水曜日
10月入所 8月1日 木曜日 8月15日 木曜日 から 8月30日 金曜日
11月入所 9月2日 月曜日 9月17日 火曜日 から 9月30日 月曜日
12月入所
1月入所
10月1日 火曜日 10月15日 火曜日 から 10月31日 木曜日
2月入所
3月入所
4月入所
(1次受付)
10月1日 火曜日 11月1日 金曜日 から 11月29日 金曜日

申込み書類の提出・児童面接について
 申込み書類の提出と併せてお子さまの成育状況等の確認のため実施します。当日はお子さまと一緒にお越しください。

面接場所 … 成田市役所保育課(2階)
持ち物 … 記入済みの必要書類一式(「4.入所の申込みに必要な書類について」を参照)、母子手帳、マイナンバーカード
面接日、面接開始時間(以下の時間帯より選択)
 午前9時
 午前10時
 午前11時
 午後1時30分
 午後2時30分
 午後3時30分
 午後4時30分
申込み書類の受付、面接は30分程度を予定しています。
予約の時間に遅れた場合、次の人の面接を優先する場合があります。
なお、予約制のため、上段に記載した申込み期間をご確認のうえ、LoGoフォームで児童面接の予約をしてください。
予約が完了すると手続き完了メールが送付されるため、ご確認ください。

予約内容の変更方法
予約完了メールに添付されているURLにアクセスし、パスワード(URLの下に記載あり)を入力し、申請を取り消すをクリックする。
再度LoGoフォームで児童面接の予約をする。
 
結果について
 保育の必要度を指数化し、優先度の高い人から入所が決定します。結果については、入所希望月の前月の15日頃、以下の書類を発送します。なお、2回目以降は、入所が決まったときのみ通知を発送します。
入所できる … 「保育所入所承諾通知書」 または 「保育所等利用希望調整結果通知書」
入所できない … 「保育所等入所保留通知書」
 
産後休暇・育児休業を取得中の人について
 入所月の翌月10日までに復帰することを条件に、申込みをすることができます。入所した場合は、復帰後10日以内に、就労証明書を提出してください。
(例)9月10日までに復帰する場合 … 8月入所から申込みが可能
 なお、育児休業の延長を希望する人は、「育児休業の延長を許容できる旨の申立書」を提出いただくと、入所協議において指数が大幅に減点されます。ただし、必ず入所が保留となるものではありません。

申込み後にお伝えいただくこと
次のような場合には、保育課に連絡してください。
 申込み内容に変更があった場合
 希望する保育所等の追加・変更をする場合
 就労先や勤務時間の変更、妊娠・出産等保育を必要とする理由に変更があった場合
 氏名、住所、世帯構成(同居・別居)、電話番号(連絡先)等に変更があった場合
 届出のあった月の翌々月の入所協議から適用されます(1・2・3月入所協議を除く)。
 (例)8月10日に変更を届出 … 10月入所協議から適用
 食物アレルギー等により食事に配慮が必要となった場合
 入所保留後、一時保育または認可外保育施設の利用が1か月60時間以上ある(見込みを含む)場合
 保育所等を利用する必要がなくなり、申込みを取り下げる場合
 「保育所等入所保留通知書」を受取った後に再度保留の証明が必要な場合

 

4.入所の申込みに必要な書類について

 「保育園における食物アレルギー疾患生活管理指導表」以外は、市ホームページからダウンロードできます。なお、必要書類が受付期間内に提出されない場合、優先度が低くなることや、入所協議の対象とならないことがあります。

 
申込みをするすべての人が必要な書類
必要書類 備考
子どものための教育・保育給付に係る認定兼支給認定証交付申請書(市指定様式) 保育所等の利用を希望する場合、教育・保育給付認定(保育を必要とする理由があるかどうかの認定)の申請をする必要があります。
保育所等利用希望申込書(市指定様式) 表面・中面・裏面のすべての項目について記入してください。
児童の成育状況(市指定様式) 令和6年4月1日時点の年齢により様式が異なります。
保育を必要とする理由が認められる書類 くわしくは下記をご確認ください。
母子手帳 児童面接の際に使用します。
マイナンバーカード 
(通知カード、個人番号通知書、個人番号が記載された住民票でも可)
書類の提出の際に、申請者のマイナンバーの確認と本人確認を行います。
 
保育を必要とする理由が認められる書類
理由 必要書類
就労 就労証明書(就労予定を含む)(市指定様式)
 個人事業主を除いて、就労先の人が記入するものです。
妊娠・出産 母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページのコピー)
疾病・障がい 診断書(1.疾病等用)(市指定様式)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
介護・看護 介護(看護)状況申立書(市指定様式) 及び 診断書(2.介護看護付添用)(市指定様式)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれか
災害復旧 り災証明書 及び 申立書(市指定様式)
求職活動 求職活動に関する申立書(市指定様式)
就学・技能取得 入学許可証または学生証 及び 時間割表(カリキュラム)等
DV・虐待等 行政機関で当該内容について証明された書類
詳細は保育課へお問い合わせください。
  • 同一住所地に入所希望日時点において20歳以上65歳未満の人が居住している場合、父母と同じく、上記理由を証明する書類の提出が必要です。上記理由(求職活動を除く)のいずれにも該当しない場合や書類の提出がない場合は、入所協議における優先度が下がります。
 
児童や家庭の状況に関する書類(該当する人のみ)
児童や家庭の状況 必要書類
保育所等に入所を希望する月の初日に満1歳に達しない場合 乳幼児健康診断書(医師記入)(市指定様式)
食物アレルギー等と診断されている場合 または 宗教的な配慮が必要な場合 食物アレルギー等に関する調査票(保護者記入)(市指定様式)
食物アレルギー等により、給食にて食物の除去が必要であると診断されている場合 保育園における食物アレルギー疾患生活管理指導表(医師記入)(市指定様式)
就労先の認可外保育施設を年齢制限等の理由により退所しなければならない場合(就労開始後1年以上経過している場合) 認可外保育施設を退所となることの証明書(市指定様式)
ひとり親世帯の場合 戸籍謄本、児童扶養手当証書、離婚受理証のいずれか
離婚予定で配偶者と別居している場合 申立書(市指定様式) 及び 裁判所からの呼出状 または 事件係属証明書
市内の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、病児及び病後児保育施設、企業主導型保育事業所のいずれかで、教育または保育業務に従事している場合 保育士、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの資格を証する書類
生活保護を受けている場合 生活保護受給証明書
同一世帯で障害者手帳や療育手帳を所持する人がいる場合 手帳の等級・交付年月日部分のコピー
希望する保育所等に入所できないときは、育児休業の延長が可能であり、優先度が大幅に下がることを希望する場合 育児休業の延長を許容できる旨の申立書(市指定様式)
 
保育料を算定するための書類(該当する人のみ)
必要な場合 必要なこと
令和5年1月1日時点で、
成田市外に住んでいた場合
(住民登録地が成田市外の場合)
申請書に保護者全員(父、母、同居の(曽)祖父母等)のマイナンバーの記入が必要です。また、マイナンバーの記入に代えて、次の3つの書類のうち、1つを提出することも可能です。
 令和5年度 給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知 
 書 (勤務先で配布される市区町村からの通知書)
 令和5年度 市民税・県民税 納税通知書(個人事業主等への市区町村 
 からの通知書)
 令和5年度 課税(非課税)証明書(令和5年1月1日に住民登録をして 
 いた市区町村が発行する書類で、所得控除額が記載されているも 
 の)
令和6年1月1日時点で、
成田市外に住んでいた場合
(住民登録地が成田市外の場合)
申請書に保護者全員(父、母、同居の(曽)祖父母等)のマイナンバーの記入が必要です。また、マイナンバーの記入に代えて、上の欄に示す 3つの書類(ただし、令和6年度のもの)のうち、1つを提出することも可能です。
  • 保護者(父母)が離婚(離婚調停中を含む)し、別居している場合は、相手方のマイナンバーカードの提示や、上の表に示す書類提出は不要です。
  • 保護者の市町村民税所得割額が確認できないときは、確認できるまで、保育料が最高階層(68,000円または66,860円)で決定されます。階層区分については、「9.保育料について」をご確認ください。

5.入所後の諸注意について

慣らし保育
 保育所等では、お子さまに徐々に環境に慣れていただくため、慣らし保育を行います。慣らし保育は入所初日から始まり、状況に合わせて一定の期間行われます。期間中はお迎えが早くなりますので、ご理解とご協力をお願いします。
公立保育所 … 1週間から10日程度
私立保育所等 … 施設によって期間が異なります。

次の人は、入所後に申込み時とは別に書類の提出が必要になります。
  • 産後休暇・育児休業明けで申込みの人 復職後、就労証明書を提出してください。
     入所月の翌月の10日までに復帰していないことが判明した場合は、退所となります。
  • 求職活動で申込みの人  3か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出してください。
     就労を開始できない、または「求職活動」以外の保育を必要とする理由に該当しない場合は退所となります。

入所後に行う手続き
 保育所等の利用に必要な教育・保育給付認定を受けた後に、就労状況や家族の状況などに変更があった際は、届出が必要な場合があります。教育・保育給付認定内容の変更は、変更申請書を提出した月の翌月からとなります。
 保育料にも影響が生じる場合がありますので、状況が変わった際は、速やかに保育課へ連絡してください。

連絡が必要な例
 保護者の就労状況が変わった場合
 保護者が仕事を辞めた場合
 保護者が妊娠した場合
 障がい者手帳等・診断書・介護保険被保険者証の期間が満了する場合
 出産後、育児休業を取得する場合
 保護者が就学・職業訓練等の期間が満了した場合
 同居・別居・転居・出産・結婚・離婚等の場合
 成田市から転出する場合
 入所している保育所等を退所する場合
 幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)からの編入により、認定区分が変わる場合
 (1号認定⇔2・3号認定)

6.転園について

申請をする前に
  • 保育の必要度を指数化し、優先度の高い方から入園が決定するため、希望の保育所等へ、希望の時期に必ず転園できるものではありません。
  • 4月入所協議及びきょうだいが在園している保育所等への転園を希望する場合を除き、入所協議における優先度が下がります。
  • 転園申請が取り下げられない限り、令和6年度末まで継続して協議を行います。転園の意思がなくなったときは、必ず決定前に保育課までご連絡ください。
  • 転園が決定した場合は、決定を辞退することはできません。
  • 転園の可否については、入所希望月の前月の15日頃、以下の書類を発送します。なお、2回目以降は、入所が決まったときのみ通知を発送します。
     入所できる … 「保育所入所承諾通知書」 または 「保育所等利用希望調整結果通知書」
     入所できない … 「保育所等転園保留通知書」

以下の書類を保育課へご提出ください。(郵送不可)
転園を希望するすべての人が必要な書類
 保育所等転園申請書(成田市指定様式)

同一住所地に保護者以外の20歳以上65歳未満の人が居住している場合
 保育を必要とする理由が認められる書類
 「4.入所の申込みに必要な書類について」 をご参照いただき、該当する方の分をご提出ください。提出がない場合、入所協議における優先度が下がります。

食物アレルギーがある場合
 食物アレルギーに関する調査票(保護者記入)
 保育園における食物アレルギー疾患生活管理指導表」(医師記入)
 食物アレルギーに関する書類提出がない場合は、入所協議を見送ることがあります。


受付期間
 転園を希望する月により、締め切り日が異なります。
「3.申込みの手続きについて」の「申込み期間」をご覧ください。

7.退所について

 退所する場合は「保育所等退所届」を提出してください。また、次の場合は退所となります。退所日以降に「保育実施解除通知書」が送付されます。
  • 保育を必要とする理由が認められない場合
  • 転出等により、成田市民ではなくなった場合
  • 2か月以上保育所等へ登園しなかった場合 … 登園しなくなった日の2か月後に退所
  • 提出書類に虚偽があった場合

8.そのほかの保育サービスについて

一時保育
 保護者の就労、出産や入院等の際に一時的に児童の保育を行います。
利用にあたり、慣らし保育が必要な場合があります。詳細は施設へお問い合わせください。

公立保育所
対象者(次のすべてを満たす人)
 成田市内に居住している。
 利用者が小学校就学前である。
 保育所等に入所していない。

利用日数
 利用する理由により日数が異なり、次のとおりとなります。
  就労形態等により、断続的に児童を保育できないとき … 週3日以内(月14日以内)
  出産、傷病、入院、事故、災害、そのほか社会的にやむを得ない事情で一時的に児童を保育
  できないとき … 14日以内
  育児の疲労解消やリフレッシュしたいとき … 週1日(月4日以内)

申込み方法
 各保育所等に直接連絡してください。なお、利用は予約制のため、緊急時以外は余裕を持って申込んでください。

料金
 0歳から2歳児…30分 100円
 3歳から5歳児…30分 50円
 生活保護世帯…無料

そのほか
 日曜日、祝日、年末年始等の休園日は利用できません。
 食物アレルギー等については、申込み時に必ず伝えてください。
 
公立保育所
名称(電話番号) 受入開始
年齢
保育時間 料金
0・1・2歳児 3歳から5歳児 備考
中台第二保育園
(0476-29-6676)
6か月 【通常】
平日 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後12時30分

【時間外】
平日 午前7時30分から 午前8時30分
午後5時から午後6時
土曜 午前7時30分 から 午前8時30分
30分100円 30分50円 年齢と保育料
 4月1日の満年齢を基準とし、年度を通じ、その年齢で保育料が決まります。
 なお、生活保護世帯は無料です

利用時間数の数え方
 毎時0分または30分から始まる30分を1枠として数えます。枠の途中から(または途中まで)の利用は、1枠分の料金が生じます。

別料金 
 昼食200
円、おやつ60円
吾妻保育園
(0476-27-5773)
玉造保育園
(0476-26-8889)
赤坂保育園
(0476-20-6900)
大栄保育園
(0476-73-3000)
松崎保育園
(0476-26-8282)
高岡保育園
(0476-96-0042)
満1歳
そのほかの保育所等
通常保育の定員に空きがある場合のみ受け入れ可能です。利用の際は、直接施設へご連絡ください。
名称(電話番号) 受入開始年齢 保育時間 料金
0歳児 1・2歳児 3歳から5歳児 別料金:主なもの
成田保育園
(0476-22-0856)
7か月 平日 午前8時30分から午後4時30分
土曜 なし
10分70円 10分55円 10分35円 昼食  250円
おやつ 100円
宗吾保育園
(0476-26-2472)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時
土曜 なし
1日2,500円
半日1,250円
1日2,000円
半日1,000円
1日1,500円
半日 750円
昼食  300円
(半日の場合のみ)
公津の杜保育園
(0476-29-6551)
10か月
成田国際こども園
(0476-85-6593)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時30分
土曜 なし
1日2,400円
半日1,200円
1日1,600円
半日 800円
昼食  250円
おやつ 100円
ハレルヤこども園
(0476-85-4170)
1歳児 平日 午前8時30分から午後4時
土曜 なし
1日2,000円
半日1,000円
1日1,350円
半日 650円
昼食  250円
おやつ 50円
わくわく保育園
成田園
(0476-37-7775)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時30分
土曜 なし
1時間400円 昼食  250円
おやつ 100円
わくわく保育園
並木町園
(0476-37-7065)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時30分
土曜 なし
1時間400円 昼食  250円
おやつ 100円
わくわく保育園
久住園
(0476-29-5090)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時30分
土曜 なし
1時間400円 昼食  250円
おやつ 100円
ことり保育園
スカイタウン園
(0476-37-7943)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時
土曜 午前8時30分から午後4時
1時間400円 昼食  250円
おやつ 100円
ことり保育園
公津の杜園
(0476-37-3100)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時
土曜 午前8時30分から午後4時
1時間400円 昼食  250円
おやつ 100円
なかよし保育園
(0476-33-6711)
満1歳 平日 午前8時30分から午後4時
土曜 なし
1日3,500円 昼食・おやつは、保育料に含まれる
なりたおうち
ほいくわたぼうし
(0476-26-7725)
6か月 平日 午前9時から午後4時
土曜 なし
1時間400円 1時間300円 昼食  250円
おやつ 100円
家庭的保育園にこ
(090-4056-4405)
6か月 平日 午前9時から午後4時
土曜 なし
1時間400円 1時間300円 昼食  250円
おやつ 50円


年末保育

 年末の就労により児童の保育ができない場合に、保育を行います。

対象者(次のすべてを満たす人)
 児童が市内の公立保育所に入所している。
 日中、保護者が就労している。
 同居の親族そのほかの者の保育を受けることができない。

実施保育所
 市内の公立保育所のうち1か所(実施園は未定)で行います。 

実施期間
 12月29日から12月31日

料金
 0歳から2歳児…1時間400円  3歳から5歳児…1時間200円
 生活保護世帯…無料


病児・病後児保育

 児童が病気回復期等のため、保育所等に預けることができない場合で、保護者が就労、疾病、事故、出産又は冠婚葬祭等の理由により家庭で保育できないときに、児童を保育します。

対象者
 保育所等に入所している児童

対象となる病気
 発熱、かぜ、上気道炎、気管支炎、中耳炎、胃腸炎等の日常みられる疾患
 インフルエンザ、水ぼうそう(水痘)、おたふくかぜ等の感染症
 骨折、やけど等の外傷性疾患
 利用の可否については、児童の症状、年齢及び当日の利用状況により施設が判断します。

利用料
 6時間以上…2,000円
 6時間未満…1,500円
 市外在住者の利用料については、各施設により異なります。
 生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は事前登録により無料となります。
 世帯の市民税課税状況については、子ども医療費助成受給券と同様に、8月1日から切替えを行います。

利用方法
事前登録
 病児・病後児保育施設、公立保育所、こども政策課受け付けています。事前に利用登録申請書を提出してください。登録の有効期間はその年度の3月31日までとなりますので、年度ごとに登録が必要です。
 緊急時には、児童の症状、年齢等、また利用状況や予約状況により、利用当日の登録、利用も可能な場合があります。

利用予約
 各施設に電話をして利用の予約をしてください。
 利用予約をした後に利用する予定がなくなった場合は、必ず連絡してください。

利用
 各施設のしおり等で利用方法等を確認し、利用料、保険証等、必要な持ち物を忘れずに持ち、利用申込書等を記入・提出した上で利用してください。
 
病児・病後児保育施設
名称(電話番号) 所在地 開室時間 休室日
病児保育室
成田ナーシング保育室
(0476-22-3131)
押畑896
成田病院B棟3階
午前8時から午後6時
土曜日午後1時まで
月曜日・日曜日、祝日、年末年始
中島医院
めだか病児保育室
(0476-27-3454)
中台6-2-1
中島医院2階
午前8時30分から午後6時
土曜日午後5時まで
木曜日・日曜日、祝日、年末年始
                         

9.保育料について

保育料の金額
 保育料は、児童の保護者(父母など)の市町村民税所得割合算額(注意1、2)により決定されます。ただし、父母の市町村民税所得割合算額がともに非課税の場合は、同一住所に居住する(曾)祖父母等(同一住所に居住していれば、住民基本台帳上で別世帯であっても算定対象)の税額により決定されます。

(注意1)令和6年4月から8月分の保育料は令和5年度の市町村民税所得割合算額、令和6年9月から翌3月分の保育料は令和6年度の市町村民税所得割合算額により決定されます。
(注意2)法令により、保育料の金額の算定に用いる市町村民税所得割合算額は、調整控除を適用し、そのほかの税額控除(配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除等(ふるさと納税によるものを含む))を適用しない額となります。
 
成田市の保育料の金額表(月額)
   0歳児から2歳児 3歳児から5歳児
階層区分 保護者の市町村民税所得割合算額 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護世帯 0円 0円

0円
(ただし、副食費は実費徴収)


税額やきょうだいの数等によっては、副食費が免除になる場合があります。対象者には、「副食費の徴収免除のお知らせ」が送付されます。
第2 非課税世帯 0円 0円
第3 1円 から 48,599円 13,650円
(6,820円)
13,510円
(6,750円)
うち、ひとり親世帯等の認定世帯 6,300円
(0円)
6,300円
(0円)
第4 48,600円から
96,999円
21,000円
(10,500円)
20,720円
(10,360円)
うち、ひとり親世帯等の認定世帯で市町村民税所得割合算額77,101円未満 6,300円
(0円)
6,300円
(0円)
第5 97,000円から
168,999円
31,150円
(15,570円)
30,730円
(15,360円)
第6 169,000円から
300,999円
42,700円
(21,350円)
42,070円
(21,030円)
第7 301,000円から
396,999円
56,000円
(28,000円)
55,160円
(27,580円)
第8 397,000円から 68,000円
(34,000円)
66,860円
(33,430円)

ひとり親世帯等の認定世帯について
 次のいずれかに該当する世帯で、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合は、保育料が軽減されます。

ひとり親世帯であること
 離婚し(離婚調停中を含む)、別居していること。ただし、事実婚状態の場合は、「ひとり親世帯」とはなりません。
在宅障がい児(者)のいる世帯であること
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人、特別児童扶養手当の支給対象者、障害基礎年金等の受給者が同一世帯にいること。

 
きょうだいがいる場合について
保護者の市町村民税所得割合算額が 57,700円 以上の場合
 同一世帯に2名以上の小学校就学前のきょうだいがおり、保育所等(幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部などを含む)に在園している(同じ園でなくても可)場合、第1子の保育料の金額は基準額、第2子は半額(保育料の金額表の( )内の額)、第3子以降は無料となります。

保護者の市町村民税所得割合算額が 57,700円 未満の場合
 年齢に関わらず、生計を一にしているきょうだいのうち最も年長の子どもから順に数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

ひとり親世帯に該当し、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合
 年齢に関わらず、生計を一にしているきょうだいのうち最も年長の子どもから順に数えて、第2子以降は無料となります。
 
多子軽減について
保護者の市町村民税所得割合算額 きょうだいの数え方
(第1子・第2子・第3子の判定)
右記に該当しない世帯 ひとり親世帯等の認定世帯
生活保護世帯 生活保護世帯 生計を一にしているきょうだいについて、子どもの年齢に関わらず、最も年長の子どもから順に数えます。
非課税世帯 非課税世帯
1円 から 57,699円 1円 から 77,100円
57,700 円 から 77,101円 から 生計を一にしているきょうだいのうち、0歳から5歳児について、保育所等(幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部なども含む)に在園している子どもを上から順に数えます(同じ園でなくても可)。

年度途中の保育料変更について
 税書類の提出がない場合や未申告の場合は、第8階層(68,000円または66,860円、第2子は34,000円または33,430円)に決定されます。税書類が提出された後に再算定しますので、速やかに保育課にお知らせください。
 市町村民税所得割合算額の変更、児童扶養手当受給の有無の変更、世帯の変更等があった場合は、保育料が変更となることがありますので、至急、保育課にお知らせください。
 保育料の変更は、原則、保育課に変更事由の届出があった日の翌月から行われます。ただし、変更事由の届出が遅れた場合には、年度内に限り、その事由の発生した日の翌月にさかのぼって変更されます。


保育料の減額・免除
 次の場合は、保育料等が減額や免除になる場合があります。それぞれ必要な書類がありますので、保育課へお問い合わせください。
  • 火災、地震、風災害、そのほかの災害により、住宅、家財、そのほか財産に著しい損害を受けたとき。
  • 干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁、そのほかの理由で収入が著しく減少したとき。
  • 事業等の休廃止、失業等(自己都合は除く)により、収入が著しく減少したとき。
  • 心身に重大な障がいを受けた、または長期入院したため、収入が著しく減少したとき。
  • 入園児童の傷病等により、連続して15日以上通園が不可能であると認められるとき。


保育園給食費(副食費)
 3歳児以上の児童については、保育料は無料ですが、副食費が実費徴収されます。金額は各施設にお問い合わせください。なお、副食費の免除対象者は下表のとおりです。免除対象者には「副食費の徴収免除のお知らせ」が送付されます。
副食費の免除
保護者の市町村民税所得割合算額 0歳児から2歳児 3歳児から5歳児
右記に該当
しない世帯
ひとり親世帯等の認定世帯 第1子 ・ 第2子 第3子
生活保護世帯 生活保護世帯 徴収なし 副食費免除 副食費
免除
非課税世帯 非課税世帯
1円 から 
57,699円
1円 から 
77,100円
57,700 円 から 77,101円 から 実費徴収
金額は各施設にお問い合せください。
市内公立保育所は月額4,700円

きょうだいがいる場合の数え方は、「きょうだいがいる場合について」をご覧ください。

 


保育料等の納入方法
市内の公立保育所の場合
 保育料・時間外保育料・保育園給食費(副食費)を市に納付してください。口座振替による納付をお願いします。

市内・市外の私立保育所の場合
 保育料のみ市に納付してください。口座振替による納付をお願いします。
 時間外保育料と保育園給食費(副食費)は、各施設が指定する方法により納付してください。

口座振替
 口座振替は、下記の金融機関窓口で申込みをしてください。市内の金融機関の各支店に、成田市の口座振替申込書が設置されています。
 申込み先(各支店窓口) 市役所では受け付けできません
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、佐原信用金庫、銚子信用金庫、銚子商工信用組合、成田市農業協同組合、かとり農業協同組合、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、中央労働金庫、ゆうちょ銀行
 振替日は、毎月末日(末日が休日の場合は、翌月初日の銀行等の営業日)です。
 口座振替の事務手続きが済むまでは、納入通知書払いとなります。

納入通知書払い
 毎月20日頃に、納入通知書が保育所から配付されますので、月末までに納付してください。市外の私立保育所に入所している場合等は自宅へ郵送されます。
 保育料等は、成田市役所本庁・各支所、上記の金融機関の窓口(ゆうちょ銀行を除く)、コンビニエンスストアで納付することができます。
 納入通知書払いで納付した場合、保育課で納付が確認できるまで2週間程度かかる場合があります。

市内外の認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所、市外の公立保育所の場合
 保育料等は、各施設または各市区町村が指定する方法により納付してください。
 保育料は、納期限内に納めましょう。
 皆様が納めた保育料をもとに保育所等の運営が行われていますので、納期限内に納付してください。
 保育料を滞納した場合、延滞金が発生し、滞納処分の対象となります。通常、督促状や電話により自主的な納付をお願いしていますが、それでもなお納付がない場合には、滞納金額にかかわらず、勤務先に給与等の照会、預貯金の照会をした上で、差押を執行します。また、児童手当が未納額だけ減額されて支給されることがあります。

児童手当からの保育料の特別徴収について
 保育料を納付期限までに納付した保護者との公平性の観点及び市の歳入確保のため、児童手当からの保育料の特別徴収を行います。
 児童手当からの保育料の特別徴収は、成田市から支払われる児童手当の支払い月(6月・10月・2月)に、児童手当から保育料の直接徴収(特別徴収)を行うものです。
 保育料の納付期限から3か月を経過しても未納保育料の納付がない人を対象に、事前に予告通知を送付します。指定期日までに、未納保育料の納付又は納付相談がない人及び保育料の分納誓約を履行しない人を対象に、児童手当からの保育料の特別徴収開始の決定を行います。

10.時間外保育について 

保護者の就労等の時間を考慮し、各保育所等の原則的な保育時間を超えて保育を行います。

対象者
 就労等により、基本となる保育時間内での送迎が困難な児童

利用時間
 保育を必要とする時間に応じた利用になります。なお、各保育所等の最大開所時間を超えての利用はできません。最大開所時間は、「13.市内の保育所等一覧」をご覧ください。

料金
市内の公立保育所:30分につき、月額1,000円(第一階層及び第二階層は無料)
そのほかの保育所等:各保育所等で料金が異なりますので、直接お問い合わせください。
教育・保育給付認定の内容により、料金が生じる時間帯が異なります。
 保育標準時間:各保育所等で定めた保育標準時間の時間帯(11時間)を超える保育
 保育短時間 :各保育所等で定めた保育短時間の時間帯(8時間)を超える保育
 (くわしくは「13.市内の保育所等一覧」をご覧ください)

料金の納入方法
 市内の公立保育所等:前段に記載した「保育料等の納入方法」をご覧ください。
 (口座振替の申込み時に、「時間外保育料」を選択する必要があります。)
 そのほかの保育所等:各保育所等に直接お問い合わせください。

申込方法
 各保育所等に直接お申込みください。

11.保育所等入所世帯援助費について

 保育所等入所世帯援助費とは、市内に居住している生活保護世帯等の児童の保護者を対象に、保育所等の生活で負担した日用品や文房具の購入費、衣服の購入費、行事参加費等の一部を市が支給するものです。

支給対象世帯
 成田市に居住していて、次のいずれかに当てはまる世帯
  生活保護世帯
  保護者が里親である世帯
  市民税所得割非課税世帯かつひとり親世帯
  市民税所得割非課税世帯かつ障がい者手帳を所持している人がいる世帯

 対象になるか否かの判定は、月ごとに行われます。年度の途中で家庭状況に変更がある場合は、その変更事由が生じた翌月から対象になります(または対象外になります)。
(例)10月中旬から生活保護の受給を開始した。 …  11月から対象になります。10月までに負担した費用は対象になりません。
 市民税所得割非課税世帯か否かは、令和6年4月から8月は令和5年度市民税所得割額、令和6年9月から翌3月は令和6年度市民税所得割額によって判定されます。
 保護者が市民税所得割非課税であっても、同一住所に居住する祖父母等に課税がある場合は対象になりません。
 ひとり親世帯であっても、父母が離婚した後も同一住所に居住している場合、婚姻していないが事実婚状態にある場合は対象になりません。

支給対象となるもの
 保育所等に支払った費用のうち、次のいずれかに当てはまるもの
  制服、かばん、帽子そのほか保育所等での生活に必要な衣服の購入に要した費用
  日用品、文房具そのほか保育所等での生活に必要な物品の購入に要した費用
  保育所等での行事への参加に要した費用

支給金額(児童1人当たり)
 衣服等購入費…上限13,000円/年
 日用品等購入費、行事参加費…あわせて上限2,500円/月
 実際に支出した額と上限額を比較して、どちらか少ないほうの額となります。

申請方法・必要書類
 支給対象となる費用に係る領収書や集金袋のコピーなどが必要となります。そのほかに必要な書類もありますので、くわしくは保育課にお問い合わせください。
 

12.よくある質問と回答 

申込み関連

Q1.保育所等の申込み書類はどこで受け取ることができますか?
A1.保育課と各保育所等で受取れます。「13.市内の保育所等一覧」をご覧ください。

Q2.現在、求職中ですが、保育所等に入所申込みをすることはできますか?
A2.可能です。ただし、入所から3か月以内に認定基準を満たす就労(1か月60時間以上の就労)を開始できない場合や、「求職活動」以外の保育を必要とする理由に該当しない場合は退所となります。また、入所協議の際、就労中の人よりも優先度が低くなります。

Q3.現在、1か月に40時間パートをしています。保育所等に入所できたら時間を増やす予定ですが、就労証明書はどのように記入すれば良いですか?
A3.入所後の就労状況が記入されたものを提出してください。

Q4.希望園の数に制限はありますか?
A4.希望園の数に制限はありません。通える範囲内でなるべく多く記入することをお勧めします。

Q5.希望園を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A5.保育課に直接お越しいただくか、電話にて変更の手続きを行ってください。

Q6.保育所等への入所が保留になった場合、毎月申込みをする必要がありますか?
A6.年度内(3月まで)であれば、再度申込みの必要はありません。新年度(4月)以降の入所を希望する場合は、改めて申込みが必要になります。

Q7.職場から「入所が保留であることが分かる書類」(不承諾通知書など)の提出を求められているのですが、その都度「保育所等入所保留通知書」を発行してもらうことはできますか?
A7.「保育所等入所保留通知書」は初回のみの発行となるため再度発行はできませんが、それに代わる「証明書」であれば対応が可能です。くわしくは、保育課にお問い合わせください。

Q8.保育所等の受入れ状況は、どのように確認できますか?
A8.入所希望月の申込み期間の初日までに、受入れ状況をホームページで公表します。なお、公表している状況は、その時点のものとなりますので変動する場合があります。また、受入れ可能となっていても、急きょ受入れが難しくなる場合があります。

Q9.育児休業からの復帰に合わせて申込みをしましたが、入所が保留となりました。育児休業を延長する場合、再度就労証明書の提出が必要になりますか?
A9.育児休業を延長する期間が、すでに提出した就労証明書の「育児休業の取得」に記載されている期間内であれば、再度提出する必要はありません。ただし、その期間を超えて育児休業を延長する場合は、入所協議の優先度に影響がありますので、育児休業が延長された就労証明書を再度ご提出ください。

Q10.シフト勤務の場合の就労証明書の勤務日数・勤務時間の記載方法は?
A10.1か月平均の勤務日数・勤務時間の記入をお願いします。

Q11.地域型保育事業所(小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所)を卒園した後、継続して保育所等に入所することはできますか?また、その場合どのような手続きが必要になりますか?
A11.卒園後は、それぞれの事業所が受入先として定めている保育所等(連携施設といいます。くわしくは、「13.市内の保育所等一覧」をご覧ください)に入所することができます。なお、連携施設に入所を希望する場合であっても、新規申込みと児童面接が必要となります。

Q12.地域型保育事業所を卒園した後、連携施設以外の保育所等に入所を希望することはできますか?
A12.可能です。新規申込みが必要となりますので、その際に連携施設に加え希望園を追加することができます。なお地域型保育事業所の卒園児として優先度は高くなりますが、希望の保育所等に入所できない場合もあります。

Q13.児童ホームと保育所等の申込みをする場合、就労証明書はそれぞれに提出が必要ですか?
A13.それぞれご提出ください。なお、コピーでの提出も可能です。

Q14.育児休暇等により直近3か月の就労実績がない場合の記載方法は?
A14.育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は、今後の就労見込みを記載してください。

Q15.成田市へ転入予定がある場合の申し込み方法は?
A15. 入所希望月の書類提出期限に間に合うよう、現在お住まいの自治体を通して申し込んでください。書類は成田市の指定様式に加えて、申立書(転入予定)と転入先住所の確認ができる書類(賃貸契約書・売買契約書など)を提出してください。なお、入所希望月の書類提出期限までに転入される場合は直接成田市へ申し込んでください。

Q16.LoGoフォームから児童面接の予約をしましたが、予約を取り消したい場合、予約の削除は可能ですか?
A16. 可能です。予約完了メールに添付されているURLにアクセスし、パスワード(URLの下に記載あり)を入力して、申請を取り消すをクリックしてください。
 

保育料関連

Q1.保育料は公立・私立保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所で違いはありますか?
A1.ありません。基本の保育料については、成田市民であれば、成田市で定めた金額で決定されます。ただし、時間外保育料や給食費(副食費)については、各保育所等により異なります。
 また、各保育所等によっては、制服代等保育料以外に費用がかかる場合があります。くわしくは、各保育所等へお問い合わせください。

Q2.保育料はどのような方法で支払えばよいですか?
A2.市内公立・私立保育所に在籍している場合は、口座振替による支払いをお願いしています。保育課や保育所等では口座振替の手続きはできませんので、前段「保育料の納入方法」に記載の金融機関の窓口で手続きをしてください。なお、口座振替の手続きが完了するまでは、毎月20日頃に「保育料納入通知書」が発行されますので、そちらを利用して支払ってください。
 また、市内外の認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所、市外の公立保育所に在籍している場合は、支払い方法が上記と異なります。お手数ですが、それぞれの施設または市区町村へお問い合わせください。

Q3.上の子がすでに保育所等に在籍していて、来月から下の子が入所します。口座振替の手続きは必要ですか?
A3.必要です。前段「保育料の納入方法」に記載の金融機関の窓口で手続きをしてください。

Q4.来月、子どもが誕生日を迎えて3歳になります。来月から保育料は無料になりますか?
A4.年度途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料はかかります。翌年度から無料となります。

Q5.父母の市民税所得割額がともに非課税です。同一住所に祖父母が居住していますが、別世帯であれば算定対象にはなりませんか?
A5.算定対象になります。算定対象になるか否かは、住民基本台帳に登録されている世帯ではなく、住所によって判定されます。ただし、生計を別にしていることが証明できる場合には、算定対象にならない場合がありますので、保育課にお問い合わせください。

教育・保育給付認定関連

Q1.就労を理由に保育所等を利用していましたが、第2子を出産予定です。必要な手続きはありますか?
A1.「就労」から「妊娠・出産」に認定の変更が必要です。分娩予定日を基準として、前後2か月間(多胎児の場合、前3か月・後2か月)は「妊娠・出産」の要件になりますので、要件が変わる前月の末日までに、「子どものための教育・保育給付に係る認定変更認定申請書」と母子手帳のコピー(表紙と分娩予定日が分かるページ)を提出してください。

Q2.分娩予定日の前月に出産した場合、「妊娠・出産」要件の基準日は分娩予定日と実際の出産日のどちらですか?
A2.分娩予定日を基準として認定します。

Q3.現在、保育標準時間認定を受けていますが、必ず毎日11時間利用できますか?
A3.実際の利用時間は保護者の就労等の実態に応じたものとなります。

Q4.就労時間が1か月120時間に満たないのですが、会社までの通勤時間を考慮すると、保育短時間認定の時間内では送迎が間に合いません。この場合、保育標準時間認定にすることはできますか?
A4.保育標準時間認定が可能です。ただし、保育園に預けられる時間は認定区分に関わらず、就労時間に通勤時間を加えた時間になります。

そのほか

Q1.慣らし保育はなぜ行うのですか?
A1.入所するお子さまが、徐々に保育所等の環境に慣れるように、お子さまの負担を考慮し、短時間の保育を行うものです。お子さまの状況によって期間は異なりますが、公立保育所では約1週間から10日程度となっています。くわしくは各保育所等にご確認ください。

Q2.第1子が在園したまま、第2子の育児休業を1年以上とりたいのですが、可能ですか?
A2.育児休業を取得した場合の第1子の在園期間は、第2子が満1歳になる年度の末日までとなります。それ以上育休を延長する場合で育児休業以外の要件に該当しない場合、第1子は退所となります。
 (例)第2子の出生日が令和5年11月1日の場合…令和7年3月末まで在園可能

Q3.入所後に仕事を辞めた場合は、どうなりますか?
A3.退職後3か月以内に新しい職場で勤務を開始し、就労証明書の提出があれば継続して利用できます。ただし、3か月以内に新しい職場が決まらない場合や、仕事を辞めて3か月以上経過していた場合は、発覚した時点で退所となります。また、仕事を続けていたかのような虚偽の申告をした場合についても同様です。

Q4.食事への配慮が必要な場合、給食での対応はしてもらえますか?
A4.保育所等では、医師の指示により、食物アレルギーの原因となる食物や服用中の薬への影響を及ぼす食物等を取り除いた除去食・代替食を可能な範囲で行っています(お弁当の持参をお願いする場合があります)。お子さまの命にかかわる大切なことですので、必ず事前にご相談ください。また、宗教上の理由から食べられない食材がある場合も同様となりますので、必ず事前にご相談ください。

Q5.仕事の都合上、開所時間内に送迎ができません。どうしたらいいですか?
A5.開所時間を超えてのお預かりはできませんので、決められた時間までに必ずお迎えに来てください。

Q6.成田市外の保育園に申込みたいのですが、どうしたらいいですか?
A6.成田市を通して、希望する保育所等がある市区町村へ申込みを行います。
希望する市区町村へ、入所申込みに必要な書類や締切日、受け入れに必要な要件等をご確認いただいた上で、保育課へご連絡ください。

 

13.市内の保育所等一覧

市内の保育所等一覧は、下記のリンクをご覧ください。
なお、リンク先をご覧いただく際は、下記についてご留意ください。

保育所(公立)
・赤荻保育園は建て替え工事のため令和7・8年度の保育を実施しません。

小規模保育事業所(公立)
松崎保育園は、状況により3歳児から5歳児を受け入れる場合があります。

小規模保育事業所(私立)
・わくわく保育園成田園は、状況により3歳児から5歳児を受入れる場合があります。
・小規模保育事業所のうち、ひまわり保育園、キッズルームひまわり、ことり保育園スカイタウン園、わくわく保育園成田園、ことり保育園公津の杜園、こひつじくらぶを卒園後は、赤坂保育園への入所が可能です。
・わくわく保育園久住園卒園後は、大栄保育園への入所が可能です。
・森の保育所卒園後は、成田保育園(人数未定)または赤坂保育園への入所が可能です。
・キートスベビーケア美郷台卒園後は、キートスチャイルドケア美郷台(3名程度)または赤坂保育園への入所が可能です。
・ハレルヤ保育園卒園後は、ハレルヤこども園(7名程度)または赤坂保育園への入所が可能です。
・わくわく保育園並木町園卒園後は、成田国際こども園(3名程度)または赤坂保育園への入所が可能です。
・キートスベビーケア公津の杜卒園後は、キートスチャイルドケア公津の杜(5名程度)または赤坂保育園への入所が可能です。

事業所内保育事業所(私立)
 なかよし保育園卒園後は、赤坂保育園への入所が可能です(従業員枠を除く)。

家庭的保育事業所(私立)
・家庭的保育園にこ卒園後は、吾妻保育園への入所が可能です。
・なりたおうちほいくわたぼうし卒園後は、新山保育園への入所が可能です。

認定こども園(私立)
 記載されているのは保育所部分の内容です。幼稚園部分については、各施設へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1607

ファクス番号:0476-33-3665

メールアドレス:hoiku@city.narita.chiba.jp