子育て・教育
子育て世帯への臨時特別給付金【受付終了】
受け付けは終了しました
子育て世帯への臨時特別給付金の申請の受け付けは終了しました
子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年11月19日に決定された国の経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するため、高校生相当年齢までの子どもがいる世帯のうち、児童手当(本則給付)を受給する世帯等に対し、対象児童1人当たり10万円相当の給付を行うこととされました。
成田市では、子育て世帯への可能な限りの早期の支援を行うため、次のとおり対象児童1人につき10万円を一括して支給することといたします。
【児童手当(本則給付)の受給世帯】
12月27日(月曜日)に児童手当の登録口座へ振り込みました。(申請不要)
なお、制度上、所属庁から児童手当の支給を受ける公務員の方は、申請が必要です。
【高校生相当年齢のいる世帯】
申請を受け付けし、順次、支給します。
支給対象児童
- 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については令和3年10月分)の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
- 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象となる児童(新生児)
支給対象者
支給対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。(所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。(以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給額
対象児童1人につき10万円を支給します。
申請方法
令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童の保護者の方
申請は不要です。市より支給の申し込みを行い、児童手当の支給口座に振込みを行います。給付金を希望しない場合には、下記「受取拒否の届出書」を指定の期日までに提出してください。
- 児童手当の対象児童がいる世帯については、養育する高校生相当年齢の児童(算定児童)についても申請不要で支給いたします。児童手当の算定児童から外れている児童については申請が必要です。
- 公務員の方で所属庁から令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給を受けている方は申請が必要となります。
令和3年9月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童の保護者の方
高校生相当年齢の児童のみを養育している方は
申請が必要です。必要書類を添えて、窓口又は郵送により手続を行ってください。支給決定後、指定口座に振込みます。添付書類として
以下の書類が必要となりますのでよくご確認ください。なお、
児童手当の算定児童に高校生相当年齢の児童が含まれている場合や令和3年度児童扶養手当現況届を提出済みで支給要件を確認できる方は申請不要で支給いたします。
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し(コピー)等を提出してください。
通帳やキャッシュカードなど、指定口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を提出してください。
- 申請者及びその配偶者で、令和3年1月1日に成田市外に住民票のあった方は、その方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書(所得額、控除額、扶養親族等の数が記載されたもの)を提出してください。なお、個人番号(マイナンバー)届出書を提出していただくことで当該書類の提出を省略することが可能です。
- 令和3年9月30日時点で対象児童の住民登録が成田市外にあった場合は、当該児童の属する世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)を提出してください。
- そのほか支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。
令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)の保護者の方
申請が必要です。申請書を記入し、必要書類を添えて、窓口又は郵送により手続を行ってください。支給決定後、指定口座に振込みます。添付書類として
以下の書類が必要となりますのでよくご確認ください。
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し(コピー)等を提出してください。
通帳やキャッシュカードなど、指定口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を提出してください。
- 申請者及びその配偶者で、令和3年1月1日に成田市外に住民票のあった方は、その方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書(所得額、控除額、扶養親族等の数が記載されたもの)を提出してください。なお、個人番号(マイナンバー)届出書を提出していただくことで当該書類の提出を省略することが可能です。
- 対象児童の住民登録が成田市外にある場合は、当該児童の属する世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)を提出してください。
- そのほか支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。
公務員の方で所属庁から令和3年9月分の児童手当の支給を受けている方
申請が必要です。申請書を記入し、必要書類を添えて、窓口又は郵送により手続を行ってください。支給決定後、指定口座に振込みます。添付書類として
以下の書類が必要となりますのでよくご確認ください。
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し(コピー)等を提出してください。
通帳やキャッシュカードなど、指定口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を提出してください。
- 令和3年9月分の児童手当受給者であることが確認できる書類。10月分の児童手当振込通知書、継続認定通知書、給与明細書、令和3年9月分児童手当振込口座の通帳の写し(コピー)等を提出してください。
- 申請者及びその配偶者で、令和3年1月1日に成田市外に住民票のあった方は、その方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書(所得額、控除額、扶養親族等の数が記載されたもの)を提出してください。なお、個人番号(マイナンバー)届出書を提出していただくことで当該書類の提出を省略することが可能です。
- 令和3年9月30日時点で対象児童の住民登録が成田市外にあった場合は、その時点で当該児童が属していた世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)を提出してください。
- そのほか支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。
電子申請
下記のフォームから申請することができます。
申請にあたり、次のものをお手元にご準備ください。一部画像添付などが必要です。
- 成田市から届いた臨時特別給付金申請書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 受取口座の通帳又はキャッシュカード
- そのほか受給条件により必要な書類
申請期間
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで。ただし、高校生相当年齢の児童のみを養育している保護者の方及び令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)の保護者の方につきましては令和4年4月30日(土曜日)まで(当日消印有効)。
9月以降に離婚された場合について
令和3年9月30日より後の離婚または離婚協議中、DV避難中などで、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない子育て家庭に対し、 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)を支給します。給付金を受給するには申請が必要です。詳細は以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
お問い合わせ先は次のとおりです。
成田市健康こども部子育て支援課
電話:0476-20-1538
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間は午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)
内閣府「子育て世帯への臨時特別給付について」ホームページ
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