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更新日:2022年10月1日

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加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。また、事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。

届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 更新申請をしようとするとき
  6. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

提出期限

  • 加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出願います。
  • また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなく速やかに提出してください。
  • 令和3年4月からの加算の算定につきましては、令和3年4月15日が提出期限になります。
 

提出書類

 次の書類は全て必須です。
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 付表
  4. 添付書類
    (注意)取得する加算(減算)によって書類が異なりますので、成田市高齢者福祉課にお問い合わせください。

留意事項

  • 各書類の提出は、直接持参もしくは郵送で高齢者福祉課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「体制等に関する届出書在中」と記載してください。
  • 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
  • 体制等に関する届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 受理した書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 体制等に関する届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
    1.体制等に関する届出書の控え
    2.返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、体制等に関する届出書の控えに押印される収受印は、体制等に関する届出書が成田市高齢者福祉課に到着した日付を示すものであり、体制等に関する届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。

郵送先

〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市 福祉部 高齢者福祉課 事業者指導係

令和3年度 介護報酬改定に係る届出の取扱いについて

 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について、厚生労働省より事務連絡が出ておりますので内容を確認して、届出が漏れることのないようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp