健康・福祉
介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について
事業者は、加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出期限
- 加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出願います。
- 令和3年4月からの加算の算定につきましては、令和3年4月15日が提出期限になります。
提出書類
全て必須
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 指定に係る記載事項(付表)
(1)訪問型サービス:付表1
(2)通所型サービス:付表2
- 添付書類
(注意)取得する加算(減算)によって書類が異なりますので、成田市高齢者福祉課にお問い合わせください。
留意事項
- 各書類の提出は、直接持参もしくは郵送で高齢者福祉課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「変更届出書在中」と記載してください。
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
- 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 受理した書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
- 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
- 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
1.変更届出書の控え
2.返信用封筒(必要額の切手貼付)
- なお、変更届出書の控えに押印される収受印は、変更届出書が成田市高齢者福祉課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
郵送先
〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市福祉部高齢者福祉課事業者指導係
令和3年度 介護報酬改定に係る届出の取扱いについて
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について、厚生労働省より事務連絡が出ておりますので内容を確認して、届出が漏れることのないようにしてください。
関連リンク
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