健康・福祉
新型コロナウイルスワクチン接種 各種お手続きについて
成田市に転入した時の新型コロナウイルスワクチン接種券の手続き
他市区町村で2回目の接種を完了した後に成田市に転入した人については、成田市で接種記録を確認することができないため、3回目接種の接種券が発送されません。3回目接種を希望する場合は、本人の接種券の発行申請が必要です。
4回目接種を希望する場合は、60歳以上の方は申請不要ですが、18歳から59歳で基礎疾患を有する方は、本人の接種券の発行申請が必要です。なお、60歳以上の方は、3回目接種から5カ月経過を目安に順次発送します。
申請方法
WEB申請
下記のリンク先(ちば電子申請サービス【成田市】)から申請してください。
郵送申請
下記の接種券発行申請書に必要事項を記入のうえ、郵送もしくは窓口にて申請してください。
【送付先・窓口】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室(〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 保健福祉館内)
(注意)
申請書は、健康増進課(成田市赤坂1-3-1)でも配布しています。予防接種済証・接種記録書・接種証明書のいずれかの写しを添付して提出する場合は、裏面の「接種状況」欄の記入が省略できます。なお、新接種券の申請にあたっては、本人の同意が必要となります。
電話申請
下記までお問い合わせください。電話で聞き取った内容を確認し、後日郵送にて、本人宛てに接種券を交付します。
【電話番号】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-115-828
接種券の再発行を希望する場合
新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるためには接種券が必要となります。何らかの事情により紛失、滅失、破損等した場合など、再発行を希望する場合は、市への申請が必要になります。
接種券の再発行申請ができる場合
- 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
- 接種券が届かない場合
- 届いた接種券は予診のみで使用した場合
再発行の申請方法
電話申請
下記までお問い合せください。電話で聞き取った内容を確認し、後日郵送にて、本人宛てに接種券(または接種券付き予診票)を交付します。
【電話番号】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-115-828
郵送申請
「接種券再発行申請書」を記載し、(破損等した接種券、または接種券付き予診票があれば一緒に)郵送してください 。記載内容を確認し、 接種券付き予診票を郵送により交付します。
【郵送先】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室(〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 保健福祉館内)
窓口申請
窓口に「接種券再発行申請書」を提出してください。
【窓口】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室(〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 保健福祉館内)
(平日の午前8時30分から午後5時15分)
接種券の送付先を変更する場合は
新型コロナウイルスワクチン接種券は、原則として、住民票の所在地へお送りします。
特段の事情があり、住民票の所在地以外に送付を希望する場合は、郵送または窓口で「新型コロナウイルスワクチン接種券(クーポン券)送付先変更届」を提出してください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者などは届け出を
住民票所在地と住所地が異なり、接種券が届かない場合にも「新型コロナウイルスワクチン接種券(クーポン券)送付先変更届」が必要です。接種を希望する人は変更届を提出してください。
(注意)
- 初回接種券(1・2回目)の送付時に一度提出した方で、追加接種(3・4回目)を希望する方は、現在の送付希望先を記入し、再度申請してください。
- 追加接種券(3回目)の送付時に一度提出した方で、追加接種(4回目接種)を希望する方は、再度申請する必要はありません。
申請方法
次の必要書類を窓口または郵送で提出してください。
【必要書類】
- 新型コロナウイルスワクチン接種券(クーポン券)送付先変更届
- 届出人及び接種対象者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
【提出先】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室(〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 保健福祉館内)
送付先を変更する際の注意事項
- 接種券の誤送付等の防止のため、接種対象者や届出人を厳格に確認する必要があります。お手数ですが、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写しを所定の位置へ必ず貼り付けてください。
- 変更届に不備があった場合は、届出を受けることはできません。不備があった場合は、ご連絡させていただきます。
- 当該届出は、新型コロナウイルスワクチン接種券に関連する書類のみの変更となります。
- 変更届の内容をもとに、送付先の変更の可否を判断します。ご提出いただいた場合でも変更できないことがありますのでご了承ください。
- 送付先の変更に伴い不利益が生じた場合、本市では責任を負いかねますのでご了承ください。
やむを得ない事情がある場合の住民票所在地外での新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は、住民票所在地の市区町村で接種を受けることが原則とされていますが、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
住民票所在地において接種を受けることができないと想定される人
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと想定される人は、以下のとおりです。
対象例一覧
やむを得ない事情 |
事前申請 |
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 遠隔地に下宿している学生
- 単身赴任している人
- DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
|
必要 |
- 病院や施設に入院・入所している人
- 基礎疾患がある人が主治医がいる医療機関で接種する場合
- 災害による被害にあった人 など
|
不要 |
事前申請方法
市外に住民票があり成田市で接種を希望する人
WEB申請
下記ページから申請してください。
郵送申請
住所地外接種届出書を、下記まで郵送または窓口にてご提出ください。
【提出先・窓口】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室(〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 保健福祉館内)
電話申請
下記コールセンターまでお問合せください。
【電話番号】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-115-828
接種予約方法
市外に住民票があり成田市で接種予約をする場合、コールセンターか各医療機関への電話予約が必要になります。
(注意)事前申請が必要な方は、事前申請を済ませてから、接種予約を行ってください。また、「ワクチン接種予約サイト」によるネット予約はできません。
【コールセンター電話番号】
成田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-115-828
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