この法律は、特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制そのほかの特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的として昭和53年法律第26号として定められました。
この法律に基づき昭和57年11月に「航空機騒音対策基本方針」(空港周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を定めたもの)が定められ、平成12年6月20日に変更されて、平成13年5月11日に都市計画が決定されました。
その後、平行滑走路の北側延伸に伴う見直しが行われ、平成19年2月20日に「航空機騒音対策基本方針」が変更され、平成19年12月28日に都市計画が決定されました。
さらに、成田空港の空港容量を22万回から30万回に拡大する見直しが行われ、平成23年3月4日に「航空機騒音対策基本方針」が変更され、平成23年11月11日に都市計画が決定さました。これらにより決定された「防止特別地区」は、航空機騒音を表す単位の「時間帯補正等価騒音レベル(Lden:注1)」が66デシベル以上の地域を指し、新たな住宅などの建築が禁止されますが、移転補償等の対象となります。また、62デシベル以上の「防止地区」に住宅を建設する場合、防音構造が義務付けられるようになりました。
この騒特法が適用されているのは、成田市、山武市、多古町、芝山町、横芝光町です。
(注1)平成25年4月1日に航空機の騒音評価指数が従来の「加重等価平均感覚騒音レベル」(以下「WECPNL」)から、「時間帯補正等価騒音レベル」(以下「Lden」)に改正されました。
これにより、騒特法の基準となる騒音値がそれぞれ、下記のとおり変更されました。
区分 | WECPNL | Lden |
---|---|---|
騒特法 | 75 | 62dB(デシベル) |
80 | 66dB(デシベル) | |
騒防法 | 75 | 62dB(デシベル) |
90 | 73dB(デシベル) | |
95 | 76dB(デシベル) |
【騒防法】
条項:法第8条の2、法第9条、法第9条の2
【騒特法】
条項:法第4条
【騒防法】
条項:法第6条
騒音障害の緩和に資するため、市町村が学習、集会等の用に供する施設の整備をするときは、その費用の一部を補助する。
【騒防法】
条項:法第9条の2
第3種区域に所在する土地については、できる限り緑地帯その他の緩衝地帯として整備する。
【騒特法】
条項:法第11条
航空機騒音対策基本方針に適合し、かつ、航空機の騒音により生ずる障害の防止に資すると認められる施設の整備をおこなう地方公共団体に対し、経費の一部を補助する。
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