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現在地:

更新日:2024年4月1日

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添付書類等

認定申請書原本 1部
直近の確定申告書の写し(法人の場合は決算書の写しを含む) 1部
法人の場合、商業登記簿謄本(写し)(日付が3か月以内のもの) 1部
委任状(代理申請の場合) 1部
許認可業種の場合、許認可証の写し 1部
売上比較表
(注意)減少率が20%以上となっていること。(なお数値確認のため、試算表等の提出をお願いします。)

手数料

なし

提出窓口

商工振興企業立地課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

標準処理時間

2日程度

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 経済部 商工振興企業立地課
電話番号:0476-20-1622

そのほか

セーフティネット保証4号における取扱いの変更点
  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものは、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

(お願い)
  • 成田市の認定対象となる方は 、事業の実体が成田市内にある方です。なお 、住所は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の記入をお願いします。
  • 全ての数値計算は、原則として切り捨てにて計算をお願いします。
  • 売上額等の記入は原則円単位で行い、算出困難な場合は千円単位にて記入してください。さらに、すべての売上額等の単位は統一してください。
  • 日付は、申請する日の記入をお願いします。

(認定申請にあたっての売上高等の比較について)
 売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしているため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
  しかし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、比較対象となる期間について不明な点等ありましたら商工課へ事前にお問い合わせください。

(創業者等運用緩和の様式について)
創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情があり、単純な売上高の前々年比較では認定が困難な方は、下記の申請書(様式例集、売上比較表)をご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工振興企業立地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp