事業復活支援金
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。
【受付期間】
令和4年1月31日から令和4年6月17日
(注意)申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は令和4年6月14日まで
なお、申請に必要な申請IDの発行は、5月31日で終了しました。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月の売上高が、平成30年11月から令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業)
給付額
上限額
【個人事業主】
売上減少率 50%以上 50万円
売上減少率 30%以上50%未満 30万円
【法人】
法人の上限額
売上高減少率 |
年間売上高(注)
1億円以下 |
年間売上高(注)
1億円超から5億円 |
年間売上高(注)
5億円超 |
50%以上 |
100万 |
150万円 |
250万円 |
30%以上50%未満 |
60万円 |
90万円 |
150万円 |
(注意)基準月(平成30年11月から令和3年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
算出式
給付額=(基準期間(注1)の売上高)-(対象月(注2)の売上高)×5
(注1)「平成30年11月から平成31年3月」「令和元年11月から令和2年3月」「令和2年11月から令和3年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
(注2)令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
差額給付について
事業復活支援金の差額給付の申請の受付が6月1日より開始しました。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
【差額給付とは】
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象とした支援金を給付するものです。
給付要件
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
- 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
- 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
- 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
- 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
- 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
申請方法
登録確認機関による事前確認の後、申請用WEBページから申請いただけます。
問い合わせ先
事業復活支援金事務局 相談窓口
0120-789-140
IP電話からの問い合わせ先
03-6834-7593 (通話料がかかります)
午前8時30分から午後7時まで
土曜日、日曜日、祝日を含む全日対応
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