産業・ビジネス
【経済産業省】中小法人・個人事業者のための一時支援金(申請受付終了しました)
一時支援金について(新規受付は終了しました)
千葉県感染拡大防止対策協力金の給付対象の飲食店は対象外です。
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付します。
令和3年4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための給付金は、「月次支援金」になります。
給付対象
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること(千葉県感染拡大防止対策協力金の支給対象の飲食店は対象外となります)
- 平成31年比または令和2年比で、令和3年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
給付額
令和2年または平成31年の対象期間の合計売上-令和3年の対象月の売上×3か月
- 上限:中小法人60万円、個人事業者30万円
- 対象期間:1月から3月
- 対象月:対象期間から任意に選択した月(平成31年または令和2年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月)
申請受付期間
令和3年3月8日から5月31日
制度詳細
制度や申請方法は下記のページをご覧ください。
申請サポート会場について
「一時支援金」につきましては、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設しています。「申請サポート会場」は、感染防止の観点から
事前予約制としております。
「一時支援金」申請サポート会場電話予約窓口
電話予約0120-211-240 午前8時30分から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日含む全日)
(注意)現在、成田市内に申請サポート会場はありません。申請サポート会場については、下記の「申請サポート会場」ページからご確認ください。
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場予約窓口
- 電話番号 0120-211-240
- IP電話専用回線 03-6629-0479
〈受付時間〉午前8時30分から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日含む全日)