第5弾(要請期間3月22日から3月31日)の申請期間は4月9日から5月31日までです。
第3弾(要請期間2月8日から3月7日)、第4弾(要請期間3月8日から3月21日)の申請期間は5月31日まで延長になりました。
第2弾(要請期間1月12日から2月7日)の当初の受付期間内に申請を行わなかった事業者の方を対象に、再度4月23日から5月31日まで受付をします。
【千葉県】感染拡大防止対策協力金
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の協力要請に応じて営業時間を短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに協力金を支給する制度です。
緊急事態宣言解除後の感染防止対策として、4月1日から4月21日までの期間においても営業時間の短縮要請を継続します(営業自粛時間は午後9時から翌朝午前5時まで)。これに伴い、要請に協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)
第6弾(要請期間4月1日から4月21日)について
県では、感染状況等を踏まえ、4月1日から4月21日までの期間、営業時間の短縮要請を継続します。これに伴い、要請に協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
支給対象
令和3年4月1日から4月21日までの全期間、継続して要請に協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
【要請の内容】
- 午後9時から翌朝午前5時までの営業自粛(従来は午後8時から翌朝午前5時まで)
- 酒類の提供は午前11時から午後8時まで(従来は午前11時から午後7時まで)
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
支給額
1店舗あたり 一律84万円(1日4万円)
- 協力金の詳細、受付時間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
- 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に記録をお願いします。
第5弾(要請期間3月22日から3月31日)について
第2、3、4弾とは別に申請が必要です。
【申請方法】オンラインまたは郵送
【申請期間】令和3年4月9日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
申請書は4月9日から配架予定です。
支給額
1店舗あたり40万円
3月22日から営業時間短縮要請に協力いただいていない場合において、3月25日までに協力いただいた場合は一律28万円
対象要件
- 千葉県内で飲食店を運営する事業者
- 県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること
- 従前は午後9時から翌朝午前5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年3月25日までに協力を開始し、令和3年3月31日まで継続して協力したこと(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)
- 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
詳細につきましては、千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイトでご確認ください
第4弾(要請期間3月8日から3月21日)について
第2、3弾とは別に申請が必要です。
【申請方法】オンラインまたは郵送
【申請期間】令和3年3月26日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
申請期間を延長しました。
支給額
1店舗あたり84万円
3月8日から営業時間短縮要請に協力いただいていない場合において、3月13日までのに協力いただいた場合は、一律54万円
対象要件
- 千葉県内で飲食店を運営する事業者
- 県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること
- 従前は午後8時から翌朝午前5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年3月13日までに協力を開始し、令和3年3月21日まで継続して協力したこと(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
- 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
詳細につきましては、千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイトでご確認ください
第3弾(要請期間2月8日から3月7日)について
第2弾とは別に申請が必要です。
【申請方法】オンラインまたは郵送
【申請期間】令和3年3月10日(水曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
申請期間を延長しました。
支給額
1店舗あたり一律168万円
対象要件
- 千葉県内で飲食店を運営する事業者
- 県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること
- 従前は午後8時から翌朝午前5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、令和3年2月8日から令和3年3月7日まで全期間協力したこと(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
- 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
詳細につきましては、千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイトでご確認ください。
第2弾(要請期間1月12日から2月7日)について
当初の受付期間内に申請を行わなかった事業者の方を対象に再度の受付を行います。
【申請方法】郵送のみ
【申請期間】令和3年4月23日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
申請手続きについては後日千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイトにて発表します。
支給額
通常午後8時より後も営業している方
- 1月12日から営業時間短縮要請への協力を開始し、2月7日まで継続した場合
最大162万円
- 1月16日から26日までに営業時間短縮要請への協力を開始し、2月7日まで継続した場合
一律78万円
対象要件
- 千葉県内で飲食店を運営する事業者(令和3年1月12日から2月7日の営業時間短縮要請に対する協力金については大企業も対象になります)
- 県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること
- 従前は午後8時から翌朝午前5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年1月26日までに協力を開始し、令和3年2月7日まで継続して協力したこと(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
- 県の要請に協力した全期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
詳細につきましては、千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイトでご確認ください。
問合せ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)