地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、平成30年11月29日付けで、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせいたします。
職員の懲戒処分
被処分者
三里塚消防署 消防士 男性 21歳
処分内容
停職 6月
処分理由等
事案の概要
三里塚消防署において、平成30年10月末から11月10日までの間に、職員3名から4回にわたり、計39,000円を窃取したもの。
根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
管理監督者に対する措置
注意(消防本部 部長級職員1名、課長級職員1名)
大谷 昌利 消防長コメント
綱紀粛正に努めている中、本市消防職員の不祥事により、市民の皆様及び関係各位の消防に対する信頼を著しく裏切る結果となってしまい、心から深くお詫びいたします。今回の事態を重大に受け止め、公私も含め法令遵守、綱紀保持を徹底し、不祥事の再発防止に取り組んでまいります。