安全・安心
東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた方々への支援制度について
各種支援制度の概要をお知らせします。詳しくは各担当課へお問い合わせください。
各種支援制度の概要
住民基本台帳制度(総務省自治行政局住民制度課長より通知)
地震のために、市区町村の住民基本台帳が滅失している等で被災市区町村が転出証明書を発行できないとき、転入地に転出証明書を提出することなく、転入する住民から、氏名・住所・転入した年月日・出生の年月日・戸籍の表示等を届け出させることにより、転入届を受理します。
なお、事務処理に関しては住基ネットワークの保有する本人確認情報を適切に活用します。
【担当課】
市民課
電話番号:0476-20-1525
ファックス番号:0476-24-2095
自動車税等の非課税措置
滅失・損壊した自動車又は原発事故による警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車に代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。
【担当課】
佐倉県税事務所
電話番号:043-483-1115
不動産取得税の軽減措置
滅失・損壊した家屋やその敷地又は原発事故による警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
【担当課】
佐倉県税事務所
電話番号:043-483-1115
固定資産税・都市計画税の軽減措置
滅失・損壊した家屋の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをされた方も軽減措置を受けることができます。原発事故による警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
【担当課】
資産税課
電話番号:0476-20-1514
ファックス番号:0476-24-2858
軽自動車税の非課税措置
滅失・損壊した自動車・軽自動車又は原発による警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録がなされた自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。
【担当課】
市民税課
電話番号:0476-20-1513
ファックス番号:0476-24-2858
災害弔慰金
台風等の風水害、地震・津波などの自然災害により死亡したかたのご遺族に対し支給されます。
【適用対象災害】
- 1市町村区域内で5以上の世帯が滅失した災害(当該市町村のみ適用)。
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害(同一県内全市町村適用)
【受給遺族】
配偶者、子、父母、孫、祖父母
【支給額】
生計維持者=500万
その他の方=250万
【費用負担】
国1/2、県1/4、市1/4
【担当窓口】
市町村(千葉県市町村総合事務組合共同事務)
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
災害障害見舞金
台風等の風水害、地震・津波などの自然災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けたかたに対し支給されます。
【適用対象災害】
1に同じ
【支給額】
生計維持者=250万
その他の方=125万
【費用負担】
国1/2、県1/4、市1/4
【担当窓口】
市町村(千葉県市町村総合事務組合共同事務)
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
災害援護資金貸付
県内において災害救助法の適用があった場合において、被災世帯の立て直しのため行われる貸付。
最大350万円まで貸付。
例:住居全壊250万から350万、半壊170万から250万
年利3%、3年据置(特別の場合5年、据置期間は無利子)。
償還期間10年(据置期間を含む)。年賦又は半年賦
例:4人世帯で市町村民税に係る総所得金額730万円まで
費用負:国2/3、県1/3
受付窓口:市町村(千葉県市町村総合事務組合共同事務)
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
日赤見舞金(市)
災害により被害を受けたかたに対し支給しています。
住居全壊:1世帯2万円 集合住宅は1世帯5千円
住居半壊:1世帯1万円 集合住宅は適用なし
死亡者:一人2万円
重傷者:一人1万円
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
日赤見舞金(県)
災害により被害を受けたかたに対し支給しています。
住居全壊:1世帯5千円、
住居半壊:1世帯5千円
死亡者:一人1万円
重傷者:一人5千円
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
生活保護相談
今回の震災により生活困窮に陥った場合、特別な事情を配慮した申請相談を受け付けています(本来の居住地を一時的に離れ遠方に避難している場合でも、避難先にて相談を受け付けています)
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
生活福祉資金貸付(緊急小口資金)
社会福祉協議会が窓口です
今回の震災により生活困窮に陥った場合、特別な事情を配慮した貸付相談を受け付けています(本来の居住地を一時的に離れ遠方に避難している場合でも、避難先にて相談を受け付けています)。ただし、借入となるため、県内に1月以上居住し、継続的に連絡が取れること、身分確認ができることなどが条件となります。
貸付額:原則10万円まで(世帯員が死亡したり、要介護者がいる世帯は特例で20万まで)
償還期限:2年以内(据置期間1年)。
【担当課】
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
ファックス番号:0476-24-2367
日本政策金融公庫
- 直接被害を受けた者
(注意)貸し出しには、公庫での審査があります。
- 間接被害を受けた者
(直接被害を受けた中小企業者等の事業活動に相当活動依存している中小企業者等)
[適用要件]
- 直接被害を受けた事業者との取引依存度が20%以上で、
- 申込3カ月後の売上額もしくは受注額が前年同期に比して40%以上減少すると見込まれる又は借入申込直前2カ月の売上額もしくは受注額が前年同期比に比して30%減少したもの
(注意)貸し出しには、公庫での審査があります。
【担当課】
商工課
電話番号:0476-20-1622
ファックス番号:0476-24-2185
国制度
【担当課】
商工課
電話番号:0476-20-1622
ファックス番号:0476-24-2185
千葉県制度融資(中小企業振興資金)
詳細については、別紙2による
(注意)融資にあたっては、金融機関及び千葉県信用保証協会の審査が必要となります。
【担当課】
商工課
電話番号:0476-20-1622
ファックス番号:0476-24-2185
成田市中小企業資金融資制度
- 運転資金(1500万円以内)
- 設備資金(3000万円以内)
- 季節資金(300万円以内)
(注意)併せて3000万円以内
- 小口零細企業保証制度事業資金(運転資金)750万円以内
- 小口零細企業保証制度事業資金(設備資金)750万円以内
(注意事項)
・併せて1250万円以内
・小口零細企業保証制度事業資金は他の資金との併用はできません。
・融資にあたっては、金融機関及び千葉県信用保証協会の審査が必要となります。
【担当課】
商工課
電話番号:0476-20-1622
ファックス番号:0476-24-2185
セーフティネット保証制度5号認定
売上高等の減少に対応
市で交付する認定書を持って金融機関に申請
(注意)融資にあたっては、金融機関及び千葉県信用保証協会の審査が必要となります。
【担当課】
商工課
電話番号:0476-20-1622
ファックス番号:0476-24-2185
災害復旧事業(農地・農業用施設)
暴風・洪水。高潮・地震・その他異常な自然現象により、農地・農業用施設(水路、揚・排水機場、ため池、農道)に生じた被害を被災前の原形に復旧する。
(実施条件及び負担割合の規定あり)
(注意)事業実施の可否は、市から県への災害報告を経て、現地で国の査定官による災害査定を実施したうえで判断される。
【担当課】
農政課
電話番号:0476-20-1541
ファックス番号:0476-24-2185
天災被害による災害対策利子補給
天災によって被害を被った農林漁業者などが借り受けた資金の利子分を補助する。(国が認めた天災被害のみ)
【担当課】
農政課
電話番号:0476-20-1541
ファックス番号:0476-24-2185
被害森林再生・資源循環促進事業
気象災害等を受けた森林のうち、市が緊急に森林機能の回復を行う必要があると認める森林の再生のため、伐採・植林等から伐採した木材の有効利用までを一貫して支援する。
【担当課】
農政課
電話番号:0476-20-1541
ファックス番号:0476-24-2185
小規模治山緊急整備事業
小規模な山地災害について支援する。事業実施には保安林指定が必要。
【担当課】
農政課
電話番号:0476-20-1541
ファックス番号:0476-24-2185
国民健康保険 後期高齢者医療制度
東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震による災害救助法の適用市町村に住んでいる方で、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災にあわれた方、主たる生計維持者が死亡され又は重篤な傷病を追われた方、主たる生計維持者の行方が不明である方、主たる生計維持者が業務を廃止又は休止された方、主たる生計維持者が失職し現在収入がない方は、保険証がなくても受診でき、また、医療機関で窓口負担を支払う必要はありません。また、福島第一・第二原発の事故に伴い内閣総理大臣の指示により避難又は屋内に退避されている方も、同様に保険証なしで受信でき、窓口負担を支払う必要はありません。
【担当課】
保険年金課
電話番号:0476-20-1526
ファックス番号:0476-24-2095
被災者生活再建支援制度
(注意)基礎支援金・加算支援金の申請期限は、平成29年4月10日までです。
詳しくは、東日本大震災に係る被災者生活再建支援制度の申請期限の延長についてをご覧ください。
住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援資金が支給されます。
(注意事項)
- 県全域を対象としています。
- 被災者生活再建支援制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものです。
【支給対象】
今回の地震や津波により次の住宅被害を受け、市町村からその被害程度を証する「り災証明書」の交付を受けた世帯です。
- 住宅が全壊(全焼・全流出を含む。)した世帯
- 住宅が半壊(半焼を含む。)、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長時間継続している世帯
- 住宅が半壊し大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
【支給額】
世帯の構成員が複数(複数世帯)の場合、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、「加算支援金」として、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円加算されます。(単身世帯の支給額は、複数世帯に対する支援金の4 分の3となります。)
【担当課】
危機管理課
電話番号:0476-20-1523
ファックス番号:0476-20-1687
千葉県災害見舞金
県の基準に定める要件を満たす災害により、重症を負った人や住家が全壊した世帯主に対し、県の基準により見舞金が支給されます。
重症を負った人:30,000円
住家を全壊した世帯主:100,000円
【担当課】
危機管理課
電話番号:0476-20-1523
ファックス番号:0476-20-1687
千葉県災害義援金
(注意)申請受付は平成25年4月30日で終了しました。詳しくは千葉県ホームページをご覧ください
被災されたみなさんに寄せられた義援金について、千葉県災害義援金配分委員会により配分された額を人的被害や住家被害(全壊・半壊・一部損壊)程度に応じて支給されます。
(注意)支給は原則として口座振込みです。
【人的被害】
死亡・行方不明者:500,000円
重傷者:100,000円
【住家被害】
全壊:一時配分500,000円 二時配分500,000円 合計1,000,000円
半壊:一時配分200,000円 二時配分300,000円 合計 500,000円
一部損壊:15,000円
【担当課】
危機管理課
電話番号:0476-20-1523
ファックス番号:0476-20-1687
成田市災害見舞金等支給規則
被災者に対する弔慰又はお見舞いの意を表することを目的とし、被災者に対して災害弔慰金又は災害見舞金を支給する。
災害弔慰金 死亡:100,000円
災害見舞金 行方不明:100,000円
災害見舞金 入院2週間以上の傷害:20,000円
災害見舞金 住家全壊:50,000円
災害見舞金 住家半壊:30,000円
災害見舞金 住家床上浸水:20,000円
【担当課】
危機管理課
電話番号:0476-20-1523
ファックス番号:0476-20-1687