安全・安心
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を用いての給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く実施されました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱い
消防法で定められた数量(指定数量)以上の危険物は、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱うことは禁止されていますが、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも10日以内の期間に限って、貯蔵し、または取り扱うことができるとされています。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドラインについて
危険物施設が被災する等により、平常時と同様の危険物の貯蔵・取扱いが困難な場合において、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑かつ適切に行われることを目的に総務省消防庁では「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」が策定されました。
安全対策等を事前に協議のうえ計画書を提出しておくことで、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの円滑な運用が可能になります。危険物の仮貯蔵・仮取扱いが予想される事業所におきましては、震災時等において申請及び承認の迅速化を図るために、事前に消防本部予防課にご相談ください。
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